日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「265日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「給付基礎日額」(労災法8条~8条の5)を扱います。

小見出しが「給付基礎日額」「休業給付基礎日額」「年金給付基礎日額」「一時金への準用」「端数処理」の箇所をまとめます。

 

過去10年間で、択一では平成21年度に出題されたきり、

選択式では平成25年度に出題されたくらいなので、

最近では重要度は低いかもしれませんね。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

給付基礎日額の過去問が15肢載っています。

(類題からの出題を含むと22肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が15個あるのではなく、

僕の検討では「10個」に集約できるという結論になりました。

細かい話が多い印象ですね。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。」

(平成19年度問2C)

 

長いですね~。お持ちの過去問集によっては載っていないかもしれません。

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日は、2つ論点がありますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「年金給付基礎日額はどのように決まるか?」と

「年給付基礎日額のスライドは、どのようになされるか?」ですね。

文章が長いので嫌になりますが、細かく分割して読むとよいですよ。

 

まず「年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、」の部分。

 

「年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、」とありますので、

テーマが年金給付基礎日額なんだと分かります。

 

次に「原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、」とありますので、

年金給付基礎日額がどのように算定されるかの話だと分かります。

 

今度は後半部分

「その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。」とありますので、

テーマが年金給付基礎日額のスライドの話なんだと分かります。

 

その前の部分「毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、」とありますので、

スライド発動の条件が書かれていると分かります。

 

さて、では、論点の答えは?

 

………、

 

「年金給付基礎日額は、原則として、

給付基礎日額(=労働基準法第12条の平均賃金に相当する額)を用いる。」

「年金給付基礎日額のスライドは、変動率が10%超でなくても行われる。」ですね。

 

まず、年金給付基礎日額=給付基礎日額=平均賃金なのはいいですね。

ただ、給付基礎日額の算定の際にそのまま平均賃金に相当する額を用いると不都合が生じる場合には5つの特例を用います。(テキストにはそう書いてあります)

その5つ目の自動変更対象額は最低額の保障機能があり、毎年改定されているんでしたね。

 

で、給付基礎日額が算定された後、世の中の景気などの影響で、賃金水準って変動しますよね。

その変動率に合わせて年金給付基礎日額も変えていこうというのがスライド制です。

なので、労災の年金給付は毎年、変わっていくんですよね。

 

さて、何の気なしに「給付基礎日額」や「年金給付基礎日額」の専門用語を使いましたが、これらの言葉の意味、かみ砕いて理解していますか?

 

「給付基礎日額」は労災保険の金銭給付の額を決める際の基本となる額。

「年金給付基礎日額」は、労災の年金給付の金銭の額を決める額。でしたね。

 

似たような専門用語は、意味が分からないとそれだけで勉強が嫌になります。

なので、かみ砕いて分かりやすくすることがコツです。

また、どんな場面で使われる用語なのかに注意を向けると、

違いが分かりやすくなりますよ。

 

 

2つ目の論点に行きましょう。

年金給付基礎日額のスライドは、休業給付基礎日額とは違って、

10%越えの変動がなくても行われますし、翌年度から行われます。

 

テキストには長ったらしい条文が書いてありますが、

要は、年金給付基礎日額と休業給付基礎日額の違いが分かっていれば問題は解けます。

なので、比較が必要ですね。

 

お持ちのテキストや資料には、きれいにまとまった表が載っているかもしれません。

ただ、それを眺めるだけや、マーカーでの塗り絵をしているだけでは記憶に残らないですよ。

必ず自作の簡単な表を作りましょうね。

 

今日のまとめ

今日は給付基礎日額全般を学びました。

似たような言葉が出てくるので、比較して整理すると覚えやすくなります。

また、専門用語はかみ砕くべし!ということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

現在、左側バナーのランクは第4位にランクアップ!

右側バナーのランクは第2位に下がっちゃいました。

(いずれもINポイント順)

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

 

また、来年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

費用は無料。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}