日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「279日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」(安衛法59条)を扱います。

「その他の者が講ずべき措置」(安衛法33~35条)

「機械等に関する規制」(安衛法37~45条)

「危険物及び有害物に関する規制」(安衛法55~57条)

はここ10年でほとんど出題がないので、飛ばします。

強いて覚えるとすれば、

製造にあたって都道府県労働局長の許可がいる特定機械等の種類を覚えておけばよいでしょう。

覚え方は、それぞれの頭文字を取って「ABCCDEFG」でしたね。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育の過去問が10肢載っています。

(類題を含めると13肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が10個あるのではなく、

僕の検討では「6つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1講の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課されている。」

(平成27年度問9B)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

派遣労働者について、雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は誰にあるか?」ですね。

要は、派遣さんを雇用したときの安全衛生教育は派遣元・先のどっちかということです。 

では答えは?

 

 

………、

 

 

派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、派遣元。」

でした。

 

では、作業内容変更時の実施義務はどっち?

 

………、

 

「派遣元・先の双方」でしたね。

 

さて、安衛法では、派遣労働者について、派遣元なのか派遣先なのか、両方なのかという論点が科目を通じて出てきます。

 

みなさんがお持ちのテキスト、資料には一覧表が載っていることが多いでしょう。

 

それをストレスなくパーフェクトに覚えられる方はOKです。

 

ただ、塗り絵をしたり、にらめっこだけしている方

(問題を見るたびごとに「あれ~どっちだったっけ」となる方)は、

覚え方を工夫した方がよいでしょう。

 

僕は、省エネのために出題実績のあるものに絞り、

 

安全衛生管理体制は「安全」とだけ付くものが「派遣先のみ」他は「両方」

 

就業にあたっての措置では、安全衛生教育について

雇入れ時は「元」作業内容変更時は「両方」危険有害業務就業時は「先」

 

健康の保持増進のための措置では、

一般健康診断は「元」特殊健康診断は「先」面接指導の実施は「元」

 

をまず覚え、それ以外については、

雇用契約関係に紐づくものであれば「元」

派遣先の労働環境に紐づくものであれば「先」

両方に紐づくものであれば「両方」とまとめました。

 

今日の論点でいえば、派遣労働者として雇入れるのは「元」です。

どこに派遣されるかはまだわからないので、「先」が出てくる余地はありません。

なので、派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育は「元」に実施義務があるとなりますね。

 

与えられた資料をそのまま鵜呑みにするのではなく、

自分なりに記憶しやすいように、いったん加工してから覚えるのがコツです。

なぜなら、加工する過程で、自分の頭で、自分の言葉で思考しますから、

自分に対するレクチャーになり、

その分、記憶が定着しやすく、アウトプットもスムーズになるからです。

ぜひ、あなたのオリジナルを考えてみてください。

 

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