日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「279日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「特別教育」「職長等の教育」(安衛法59・60条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

特別教育、職長等の教育の過去問が9肢載っています。

(類題を含めると10肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「8つ」に集約できるという結論になりました。

(数があまり変わらないですね。それぞれの論点の出題頻度が低いってことです。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。」

(平成22年度問10D)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

厳密にいうと論点は2つあります。

ただ1つは細かいので、論点と言っていいものか。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

「特別教育を行うべき業務は何か?」と

「特別教育を行った場合の文書保存義務の有無。」ですね。

 

特別教育を行うべき業務は49あって、それを全部覚える必要はありません。

ただ、雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育と職長等の教育との比較の観点から、

ざっくりは知っておいてよいかもしれません。

 

雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育は業種不問

特別教育は危険又は有害な業務(危ない仕事のイメージ)

職長等の教育は建設業や製造業の一部の業種

 

もう一つの「特別教育を行った場合の文書保存義務の有無。」はどうでしょう?

 

………、

 

「3年間の保存義務がある。」でしたね。

これとの比較で、

雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育や職長等の教育の場合はどうでしょう?

 

………、

 

雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育と職長等の教育ともに保存義務なしです。

 

以前の投稿で、文書保存義務について、1回整理をした時がありました。

そのときの内容、覚えていますか?

そのときの記事はこれです。

tsukashin.hatenablog.com

 

「労働法科目は原則3年。

ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。

安衛法の健康診断個人票は5年。

労基法は5年(当面の間3年。)

社会保険科目は原則2年。

国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」

ここでまた繰り返しのアウトプットができましたね。

 

繰り返し学ぶとは、何度もアウトプットすることです。

まずは思い出す。

忘れていたり、あやふやだったら覚えるポイントが何かに注意を向けて覚えなおす。

そのときは、声に出したり、裏紙などに書き出してみましょう。

頭の中だけで思い出すより何倍も効果がありますので。

やってみてください。

 

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もちろん、質問もOKです。

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