みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「280日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「下請企業が混在している事業所での措置」(安衛法29~31条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
下請企業が混在している事業所での措置の過去問が12肢載っています。
(類題、選択式を含めると17肢。それと丸々1問)
ですが、本試験に持っていく知識が12個あるのではなく、
僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。
(ただし、2つは細かい論点です。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同日の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。」
(平成22年度問8D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「特定元方事業者が労災発生を防止するために講ずべき措置は何か?」ですね。
では答えは?
………、
「①協議組織の設置及び運営を行うこと
②作業間の連絡及び調整を行うこと
③作業場所を巡視すること
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと
⑤その他」
でしたね。
この内容は、「請負組織における安全衛生管理体制」で学んだ仕組みを使って労災発生の防止をするために、具体的に何をするか?の場面の話です。
安全衛生管理体制がハード面だとすると、
講ずべき措置はソフト面の話といえるでしょう。
なので、統括安全衛生管理責任者の職責は今日の内容になるわけです。
それと、今日の範囲には
「元方事業者の講ずるべき措置等」
「建設業の元方事業者が講ずるべき措置」
「特定元方事業者等の講ずるべき措置」(今日の過去問)
「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」
「注文者の講ずべき措置」
があります。
場面の違いとどんな措置を講ずべきかの比較をさらっとまとめておけばOKでしょう。
ちなみに復習です。
特定元方事業者の定義は何でしたか?
元方事業者の定義は何でしたか?
すぐにテキストを見ずに思い出してくださいね。
反復するというのは、何回も覚えることではなく、
何回もアウトプットするということですよ。
忘れていたり、あやふやだったときに初めて覚えなおすんですよ。
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