日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「283日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「請負組織における安全衛生管理体制」(安衛法15条等)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

請負組織における安全衛生管理体制の過去問が5肢載っています。

(選択式を含めると7肢)

 

本試験に持っていく知識も5個でした。

 

 みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働安全衛生法第15条第2項は、『統括安全衛生責任者は、当該場所に置いてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない』と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。」

(平成20年度問10B)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日は論点2つありますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

「統括安全衛生責任者の資格基準は何か?」と

「統括安全衛生責任者の職責は何か?」ですね。

要は、どんな人が統括安全衛生責任者になれるのか?と、

統括安全衛生責任者がやるべきことは何か?ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「資格基準は、その事業の実施を統括管理する者」

「職責は、

 ①元方安全衛生管理者の指揮をすること

 ②安衛法30条1項各号の事項を統括管理すること」

です。

 

一般組織における安全衛生管理組織で出てきた、

総括安全衛生管理者との比較で覚えるとよいでしょう。

 

名称が紛らわしいので、「総管」「統責」と僕は覚えていました。

 

それと、一般組織における安全衛生管理組織と

請負組織における安全衛生管理体制は大枠で違いを覚えておくと、

イメージが湧きやすく、苦手意識が薄らぎます。

 

では、両者の違いって、なんでしょう?

 

一般組織における安全衛生管理組織は単一の事業者の元での話です。

請負組織における安全衛生管理体制は「請負」ですから、

1つの現場で複数の事業者が混在する話です。

 

それと、普段聞きなれない「特定元方事業者」やら

「元方事業者」とかが出てくるので、

用語の整理をしておくと、グッと楽になります。

 

では、「特定元方事業者」とは?

 

元方事業者のうち、特定事業(建設業、造船業)を行う者でしたね。

 

では、「元方事業者」とは?(この定義を問う過去問ありましたね。)

 

一の場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。

数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。

でしたね。要は、自分も現場作業をしている元請さんです。

 

なので、請負組織における安全衛生管理体制は、

元請さんと下請、孫請けさんたちとの間で、

作業方法などの連絡を通じて行き違いが起こらないようにして、

労災の発生を防止しようという仕組みなのです。

 

僕は、でっかい造船所の場面をイメージしながら、

元請さんのことを言っているのか、下請さんのことを言っているのかを

イメージして、記憶をさせていました。

 

出題頻度は低いところですが、苦手意識が薄らいだので、

覚えることも苦にならなくなりました。

 

丸暗記に走るのではなく、具体的な画像、場面を思い浮かべて

記憶しようとすると、覚えられるので、勉強が楽しくなりますよ。

 

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