日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「284日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「作業主任者」(安衛法14条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

作業主任者の過去問が2肢載っています。

(それと、平成29年度の問題が丸々1問)

 

そして、本試験に持っていく知識も2個です。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。」

(平成22年度問9D)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

「作業主任者の資格基準は何か?」ですね。

要は、作業主任者にはどんな資格が必要か?ということですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①都道府県労働局長の免許を受けた者 又は

 ②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

から選任。」でしたね。

 

とすると、今日の設問は②に該当し正しいようにも思えます。

ただ、高圧室内作業主任者技能講習ってのはなくて、

設問の場合は、高圧室内作業主任者免許を受けた者から選任しないといけないんだそうです。

 

調べてみると、「作業責任者 選任業務一覧表」ってのがあって、

資格種類の欄には、免許を持っていないといけないものと、

技能講習でもよいものとに分かれているんです。

(ほとんどが技能講習でOKなんですが)

 

これを覚えておかなくてはならないとすると、

かなり重箱の隅をつつく知識を入れないといけませんね。

なので、作業主任者の資格基準で、免許がいるものは6つあるのですが、

「他の過去問論点、パーフェクトに覚えてアウトプットもできる!

もうやることなくなった! 受かって受かってしょうがない!」

という方だけ、覚えてください。

 

今日は、どこまで基本事項の知識を押さえたらよいかの観点でお伝えしました。

 

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