みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「298日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「割増賃金の計算方法」(労基則19条、21条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この割増賃金の計算方法の過去問が7肢載っています。
(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると12肢)
意外と少ないですが、実務上重要なところです。
ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
(7個のバラバラな知識があるということではなく、
見た目は違う知識を問うているような問題でも、
よくよく検討すると、同じ知識が問われているものがあって、
それを1カウントとすると、「2つ」という意味です。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。」
(平成23年度問6E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)に含まれないものは何か?」ですね。
要は、割増賃金の額を計算するときの元となる賃金に何が入って、何が入らないかです。
では、答えは?
………、
「①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」ですね。
それぞれの最初の文字をつないで、
「か・つ・べ・し・じゅ・り・い」(勝つべしジュリー。わお!)
のゴロで覚えている方も多いでしょうね。
ただ、ゴロだけ覚えるのではなく、タイトルも一緒に覚えるのがコツでした。
それと、名称が上の除外される賃金の名称であっても、
一律支給とか定額なものは除外せず、算定基礎賃金に含むんでしたね。
なぜなら、上の①~⑦⑤は、
労働とは直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されているもの
なので、労基法上の賃金とは言いにくいからです(賃金の定義の中に「労働の対償」がありました)。
なお、⑥⑦は、①~⑤とは性質が異なり、割増賃金の計算基礎である「通常の賃金」と言えないため、除外されています(下線部分につき、20201006追記。)。
個人的事情というのは、家族手当であれば、
例えば「配偶者のみなら1万円。18歳以下の子供は1人当たり5千円。」のように
労働者ごとに違いが生じる場合をいいます。
ですが、扶養家族の有無や人数にかかわらず支給している場合は、
労働者ごとの違いを無視しているので、個人的事情とはいえず、
労働との直接的な関係が薄いとはいいにくいですよね。
なので、除外せず、算定基礎賃金に含めるんです。
社労士試験は記憶の量と正確さが求められる試験です。
ただ、なぜそうなるのかの理由や理屈付けから記憶していると、
知識がスラスラ出やすくなることが多いです。
ただの暗記に走るより、ずっと楽に記憶することができますし、
勉強も楽しくなります。
予備校を利用されている方は特に、講師の方の解説の中でも
「なぜそうなのか?」のところに注意を払って講義を聴くと、
新しい発見や、今まで見落とし(聴き落とし?)していたことに気づけますよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。