日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊹~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「298日」。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「割増賃金の計算方法」(労基則19条、21条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この割増賃金の計算方法の過去問が7肢載っています。

(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると12肢)

意外と少ないですが、実務上重要なところです。

 

ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

(7個のバラバラな知識があるということではなく、

見た目は違う知識を問うているような問題でも、

よくよく検討すると、同じ知識が問われているものがあって、

それを1カウントとすると、「2つ」という意味です。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。」

(平成23年度問6E)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)に含まれないものは何か?」ですね。

要は、割増賃金の額を計算するときの元となる賃金に何が入って、何が入らないかです。

では、答えは?

 

………、

 

「①家族手当

 ②通勤手当

 ③別居手当

 ④子女教育手当

 ⑤住宅手当

 ⑥臨時に支払われた賃金

 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」ですね。

それぞれの最初の文字をつないで、

「か・つ・べ・し・じゅ・り・い」(勝つべしジュリー。わお!)

のゴロで覚えている方も多いでしょうね。

ただ、ゴロだけ覚えるのではなく、タイトルも一緒に覚えるのがコツでした。

 

それと、名称が上の除外される賃金の名称であっても、

一律支給とか定額なものは除外せず、算定基礎賃金に含むんでしたね。

 

なぜなら、上の①~は、

労働とは直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されているもの

なので、労基法上の賃金とは言いにくいからです(賃金の定義の中に「労働の対償」がありました)。

なお、⑥⑦は、①~⑤とは性質が異なり、割増賃金の計算基礎である「通常の賃金」と言えないため、除外されています(下線部分につき、20201006追記。)。

 

個人的事情というのは、家族手当であれば、

例えば「配偶者のみなら1万円。18歳以下の子供は1人当たり5千円。」のように

労働者ごとに違いが生じる場合をいいます。

 

ですが、扶養家族の有無や人数にかかわらず支給している場合は、

労働者ごとの違いを無視しているので、個人的事情とはいえず、

労働との直接的な関係が薄いとはいいにくいですよね。

なので、除外せず、算定基礎賃金に含めるんです。

 

社労士試験は記憶の量と正確さが求められる試験です。

ただ、なぜそうなるのかの理由や理屈付けから記憶していると、

知識がスラスラ出やすくなることが多いです。

ただの暗記に走るより、ずっと楽に記憶することができますし、

勉強も楽しくなります。

 

予備校を利用されている方は特に、講師の方の解説の中でも

「なぜそうなのか?」のところに注意を払って講義を聴くと、

新しい発見や、今まで見落とし(聴き落とし?)していたことに気づけますよ。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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