日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「299日」!

おっと、残り300日を切りましたね。

とはいえ、まだまだ序盤戦。

地力をためる時期です。

基礎固めはどーんと構えてじっくり行きましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」(労基法第37条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働の過去問が18肢と

事例問題でまるごと1問が載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると23肢)

ここも超頻出事項ですね。

しかも、実務上もとっても重要なところです。

 

ですが、本試験に持っていく知識が19個あるのではなく、

僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金、午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。

 なお、本問においては、時間外労働の時間が1箇月について60時間を超えた場合のことは、考慮しなくてよい。」

(平成19年度問3D改)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「時間外、深夜、休日労働が重複した場合の割増賃金の計算はどのようにするか?」ですね。

要は、これら3つの関係性ってどうなん?ってことです。

では、答えは?

 

 

………、

 

 

休日労働と時間外労働は重複しないが、

休日労働と深夜労働、時間外労働と深夜労働は重複する。」です。

 

みなさんのテキストや資料には、

休日労働+深夜労働:6割以上の割増

 時間外労働+深夜労働:5割以上の割増(月60時間未満)

 ……」

みたいな表があって、これを覚えようとしている方が多いのではないでしょうか?

ただ、暗記っぽくしていると、

今日の問題のように事例で聞かれたときに

「あれ、どうだったっけかな?」と立ち往生する可能性があります。

 

僕が受験生のときは、

どれとどれがくっついて、どれとどれがくっつかないか?で整理をしました。

その結果が、

休日労働と時間外労働は重複しないが、

休日労働と深夜労働、時間外労働と深夜労働は重複する。」だったんです。

 

あとは、設問の場合分けを丁寧に拾えば、

何と何の組合せなのかが分かるので、

あてはめをして正誤判断をすれば100%正解できるようになりました。

 

本問では、

「午後5時から午後10時まで」は通常の残業なので、

「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金」でOKなので正しい。

「午後10時から翌日の午前0時」までは、所定労働日の時間外+深夜帯なので、5割以上の割増。

「翌日の午前0時から午前2時」までは、法定休日+深夜帯なので、6割以上の割増。

 

よって、

「午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。」という箇所が誤り。

となります。

 

細かく分けて、丁寧に事情を拾っていけば、事例問題は得点源になります。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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