みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「299日」!
おっと、残り300日を切りましたね。
とはいえ、まだまだ序盤戦。
地力をためる時期です。
基礎固めはどーんと構えてじっくり行きましょう!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」(労基法第37条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働の過去問が18肢と
事例問題でまるごと1問が載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると23肢)
ここも超頻出事項ですね。
しかも、実務上もとっても重要なところです。
ですが、本試験に持っていく知識が19個あるのではなく、
僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金、午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。
なお、本問においては、時間外労働の時間が1箇月について60時間を超えた場合のことは、考慮しなくてよい。」
(平成19年度問3D改)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「時間外、深夜、休日労働が重複した場合の割増賃金の計算はどのようにするか?」ですね。
要は、これら3つの関係性ってどうなん?ってことです。
では、答えは?
………、
「休日労働と時間外労働は重複しないが、
休日労働と深夜労働、時間外労働と深夜労働は重複する。」です。
みなさんのテキストや資料には、
「休日労働+深夜労働:6割以上の割増
時間外労働+深夜労働:5割以上の割増(月60時間未満)
……」
みたいな表があって、これを覚えようとしている方が多いのではないでしょうか?
ただ、暗記っぽくしていると、
今日の問題のように事例で聞かれたときに
「あれ、どうだったっけかな?」と立ち往生する可能性があります。
僕が受験生のときは、
どれとどれがくっついて、どれとどれがくっつかないか?で整理をしました。
その結果が、
「休日労働と時間外労働は重複しないが、
休日労働と深夜労働、時間外労働と深夜労働は重複する。」だったんです。
あとは、設問の場合分けを丁寧に拾えば、
何と何の組合せなのかが分かるので、
あてはめをして正誤判断をすれば100%正解できるようになりました。
本問では、
「午後5時から午後10時まで」は通常の残業なので、
「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金」でOKなので正しい。
「午後10時から翌日の午前0時」までは、所定労働日の時間外+深夜帯なので、5割以上の割増。
「翌日の午前0時から午前2時」までは、法定休日+深夜帯なので、6割以上の割増。
よって、
「午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。」という箇所が誤り。
となります。
細かく分けて、丁寧に事情を拾っていけば、事例問題は得点源になります。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。