日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 来年の本試験まであと「308日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「年次有給休暇の計画的付与」(労基法第39条6項)を扱います。

法改正により有給の取得義務ができましたので、目玉ですね!

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この年次有給休暇の計画的付与の過去問が8肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると9肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が8個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第39条第6項の規定に基づき、労使協定により年次有給休暇の計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。」

(平成20年度問5D改)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

「~された場合には、……できる。」とあるので、

条件が示されて、結論がこうという文章のパターンだと、

 

 

………、

 

 

 「年次有給休暇の計画的付与がなされた場合の効果は何か?」です。

有給の計画的付与がされたら、どうなんの?

 

では、答えは?

テキストををすぐ見ずに思い出しましょうね。

 

「①有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、労使協定の定めによって与えることができる。

 ②計画的付与が決まった日数については、個々の労働者の時季指定権も、使用者の時季変更権も行使できなくなる。」

ですね。

 

①の「5日を超える」って意味は図を描いてビジュアル的に覚えましょうね~。

 

例えば、10日有給がある人ならば

〇〇〇〇〇●●●●●

〇は労働者が時季指定権を行使できる日数

●は計画的付与された日数

 

では、12日の人は?

 

………、

 

〇〇〇〇〇●●●●●●●とか

〇〇〇〇〇〇〇●●●●●とかですよ。

 

少なくとも時季指定権を行使できる日数を5日は残すということですね。

 

法改正部分なので、実務では緊急性の高いテーマです。

詳しくは別の機会にお話ししますね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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