日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 来年の本試験まであと「307日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「年次有給休暇中の賃金」(労基法第39条7項)を扱います。

  

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この年次有給休暇の賃金の過去問が4肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると5肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が4個あるのではなく、

僕の検討では「1つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。」

(平成25年度問2イ改)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

 「年次有給休暇を取得した場合の賃金の額はどうするか?」です。

要は、有給とった時のお給料って、いくらもらえんの?ですね。

 

では、答えは?

テキストををすぐ見ずに思い出しましょうね。

 

就業規則その他これに準じるものでいずれかを定める

 ①平均賃金

 ②所定労働時間労働した場合の通常の賃金

 ③健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する金額(要労使協定、届出不要)

 

 ②の場合、

  a 時給制ならその日の所定労働時間×時給

  b 日給制ならその日の日給

  c 週、月、それ以外の期間で定められている場合は、

   その金額÷その期間の所定労働日数

  d 出来高払制その他の請負制なら、

   賃金算定期間において計算された賃金総額÷

   賃金算定期間の総労働時間数×

   1日平均所定労働時間数」ですね。

 

最近の記事で、アウトプットしてもらう1回の知識量が多くなってきていますが、

これを京大式カードなどでまとめておくと、こんがらがらずに済むんですね。

 

面倒くさがらずに、今やっておくと、

最終盤、暑くてしんどくなってくる時期に威力を発揮しますよ。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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