みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「309日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「年次有給休暇の取得方法」(労基法第39条)を扱います。
時間単位年休は飛ばします。通常の年休との異同を整理しておきましょう。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この年次有給休暇の取得方法の過去問が11肢載っています。
(類似出題としてくくったものと選択式も含めると15肢)
ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、
僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。」
(平成22年度問6E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「年次有給休暇権とはどのような内容か?」とか、
「年休の中身って何やねん?」ってことですね。
もうちょっと絞って「有給休暇の利用目的はどのようなものか?」でもいいかもしれません。
では答えは?
………、
「①分割するか連続するかは、原則として労働者の自由
(例外:使用者の時季変更権)
②利用目的も原則として労働者の自由
(例外:同盟罷業目的は権利の行使ではない、白石営林署事件最高裁判例)」
ですね。
要は、いつ何時、どんな理由で取得しても原則OKってことです。
ただし、実際の職場での運用とはとってもかけ離れてはいますね。
そもそも取れないとか、上司の許可がいるとか、利用目的を事細かに聞かれるとか、
いろいろ相談されます。
たしかにギリギリの人員で職場を回さなくてはならないとか、
納期がひっ迫していて1人抜けると仕事が回らなくなるとかはあります。
でもそれって、年がら年中なんでしょうかね?
全く有給が取れない職場に魅力を感じて、精一杯仕事をしようという意欲が湧くでしょうか?
「24時間働けますか?」の時代ならいざ知らず、
新しい元号にもなろうっていうこのご時世に時代錯誤も甚だしいと僕は思います。
ただ、デリケートな問題ではあるので、社労士の腕の見せ所ですね。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。