日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

来年の本試験まであと「334日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は労基法第16条「賠償予定の禁止」を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この賠償予定の禁止の過去問が6肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると8肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が6個あるのではなく、

僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。」

(平成30年度問5B)

 

今年の過去問(そーです。今年の問題はすでに「過去問」!(笑))です。

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

 「労基法第16条では何が禁止されているか?」ですね。

 

対応する答えは、

「同条で禁止されているのは、

①労働契約の不履行について違約金を定めること

②損害賠償額を予定すること

であって、

実損額が生じた場合にこれを請求することや、

欠勤控除をする場合(ノーワーク・ノーペイの原則)

はこれに当たらない。」です。

 

ちなみに、今年の出題と同じ論点なのは、

「使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。」

(平成23年度問2C)

 

前半部分は、①と同じことを述べているので、正しい。

後半部分の「一定の範囲内で~」が②に反するので、誤り。

です。

 

今、僕は、平成23年度の検討の際、前半・後半に分けました。

検討する項目が、それぞれ「違約金」と「損害賠償額の予定」といった

別の場面の話だからです。

 

受験生さんを見ていて、長期化する傾向にある方は、

こういった場面の違いをごっちゃにされている方が多いように感じます。

 

あなたの頭の中のハードディスクは、

きれいに整理されて情報がすぐに取り出せられるようになっていますか?

 

ごちゃ~っとデフラグだらけになっていませんか?

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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