みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
来年の本試験まであと「333日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は労基法第17条「前借金相殺の禁止」を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この前借金相殺の禁止の過去問が6肢載っています。
(古い過去問も含めると7肢)
ですが、本試験に持っていく知識が6個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働者が、実質的に見て使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」
(平成28年度問2D)
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう。
5W1Hで言い表してみると……、
………、
「労基法第17条は何を禁止しているか?」ですね。
答えは、
「使用者が(誰が?)
前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と(何と?)
賃金を(何を?)
相殺すること(どうすること?)を禁止している。」
この選択肢は「労働者」が「真意から」相殺の意思表示をしている場面ですから、
労基法17条で禁止している行為ではないですよね。
なので、誤り。
さて、僕は受験生のとき、
「前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権」ってなんじゃいな?って思いました。
「前借金」は前もって借りる借金だとして、
「その他労働することを条件とする前貸しの債権」のことがチンプンカンプンでした。
「労働することを条件とする前貸しの債権」は、何となく「債権」なので、
『1年分の米を前もって貸してやるから、お前働け!』的な
(昔、朝ドラで「おしん」ってのがありましたね。そのイメージ)
ことかなって思いました。
そうすると、「その他」って何だ?
「その他の」とはどう違うんだ?
って疑問が湧いて調べました。
(この点は、みなさんの受講されている講師の方がコメントされていたら思い出してみましょう。)
「その他の」は、「その他の」の前にある語が「その他の」の後にある語の「例示」。
「その他」は、「その他」の前の語と「その他」の後の語は「並列」の関係。
なんだそうな。
これでもよくわからんかったので、
「リンゴ、バナナその他の果物」の場合、リンゴとバナナは、果物としての例を示したもの。
「リンゴ、バナナその他果物」の場合、リンゴとバナナと、この二つを除いた果物の3つを示したもの。
みたいに例えました。
ってことは、
「前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権」というのは、
「前借金」と「前借金以外で、労働することを条件とする前貸しの債権(債権というのはお金に限られない)」
なんだ! で腹落ちしました。
ということは、選択式で「その他の」や「その他」の前後が抜かれた場合にはヒントになるなとも思いました。
社労士の試験は、ともすれば難しい言葉が宙を浮いているような感覚に襲われます。
「具体的に言うとどういうことかな?」を
自分なりに考える、
講師のたとえ話を耳をダンボにして聴く、
他に人に尋ねるを効果的にやりましょうね、
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。