日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

来年の本試験まであと「335日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は労基法第6条「中間搾取の排除」を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この中間搾取の排除の過去問が9肢載っています。

(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると11肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、

僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第6条は、業として犯人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。」

(平成26年度問1B)

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

労基法第6条での規制対象は誰か?」

ですね。

 

条文では「何人も」とあります。

この意味は何かということです。

 

対応する知識は

「違法行為の主体は『他人の就業に介入して利益を得る第三者』であり、個人、団体又は公人、私人を問わない。ちなみに労働者派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではないから中間搾取には当たらない。」

です。

 

要は、(法律の例外を除き)誰であっても他人の労働関係に介入したらアウト。

労働者派遣は、(一応の理屈として)労働関係の外にいる人ではないからセーフ。

といったところでしょうか。

 

中間搾取の排除の他の論点も同じように

過去問出題時とは違う文章表現でも解答できるように準備してありますね?

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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