みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
今日は、シリーズ(いつの間にシリーズになったんだ?)
「やってしまいがちなNG勉強法」の②を解説しますね。
その②
テキストをひたすら読み込む
何年間か受験指導をしていると、こんなことを仰る受験生さんがいます。
「自分には知識がない(or足りない)から、
テキストを読み込んで、知識をつけます。」
う~ん、確かに社労士試験は単純記憶を問う問題が大半を占めているので、
特に択一式で伸び悩んでいる方が、そのように思われる気持ちはわかります。
ただ、僕は声を大にして言いたい!
「テキストを読み込んだだけでは、
本試験問題は解けない!」
もちろん、テキストの読み込みをしっかりやって、十分に理解をして、
択一合格点を続けてとってこられた方もいらっしゃるでしょう。
そういう方は別です。結果を出されているのですから。
(あとは、選択式のアヤとの戦いですね。)
僕が言いたいのは、
「複数回受験をされているにも関わらず、
知識がないor足りないといって、前年と同じことを繰り返し、
出口のない無限ループに入っていませんか?」
です。
具体例で考えてみましょう。
労働基準法第3条における差別的取り扱いを禁止した
「賃金、労働時間その他の労働条件」について、
「その他の労働条件」とは、具体的にどのような内容でしょうか?
試験上、覚えておくことは2つあります。
テキストをすぐ見ずに、思い出してください。
…………、
①「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する
条件も含まれる。(昭和63年基発150号)
②労働者の「雇入れ」は労働条件に含まれない。(三菱樹脂事件最高裁判例)
みなさんのテキストにも書かれていますよね?
過去問でも解いたことのある内容ですよね?
スラスラ出てきましたか?
では、この問題を解いてみましょう。
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、
解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規
則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
今年の本試験問題です。(労基法問4イ)
「その他の労働条件」には解雇に関する条件も含まれます。
解雇に関する条件が示されているということですから、
「労働条件」にあたります。したがって誤り。
いかがでしょう?5秒で瞬殺できますね。
今年受験された方は、会場で即断できましたよね?
そうでなかったとしたら、
勉強方法に問題ありといえるでしょう。
特に、
「今年の試験向けにテキストをしっかり読み込んで臨んだ」
にも関わらず、
僕の問いの答えがすぐ出てこなかったり、
本試験問題で手こずった方は、
今の勉強方法を見直すことをお勧めします。
「無限ループ」から脱出したいですよね?
あなたに足りないのは知識ではありません。
やり方に問題があるのです。
具体的にどうするかは、これから詳しくお伝えしていきます。
今日も読んでくださって、ありがとうございます。