日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

なぜ社労士試験で過去問が重要なのか?⑤ ~あなたが択一で伸び悩む理由~

 

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

今日は、シリーズ(いつの間にシリーズになったんだ?)

「やってしまいがちなNG勉強法」の②を解説しますね。

 

その②

テキストをひたすら読み込む

 

何年間か受験指導をしていると、こんなことを仰る受験生さんがいます。

 

「自分には知識がない(or足りない)から、

テキストを読み込んで、知識をつけます。」

 

 う~ん、確かに社労士試験は単純記憶を問う問題が大半を占めているので、

特に択一式で伸び悩んでいる方が、そのように思われる気持ちはわかります。

 

ただ、僕は声を大にして言いたい!

「テキストを読み込んだだけでは、

本試験問題は解けない!」

 

もちろん、テキストの読み込みをしっかりやって、十分に理解をして、

択一合格点を続けてとってこられた方もいらっしゃるでしょう。

そういう方は別です。結果を出されているのですから。

(あとは、選択式のアヤとの戦いですね。)

 

僕が言いたいのは、

「複数回受験をされているにも関わらず、

知識がないor足りないといって、前年と同じことを繰り返し、

出口のない無限ループに入っていませんか?」

です。

 

具体例で考えてみましょう。

 

労働基準法第3条における差別的取り扱いを禁止した

「賃金、労働時間その他の労働条件」について、

「その他の労働条件」とは、具体的にどのような内容でしょうか?

試験上、覚えておくことは2つあります。

テキストをすぐ見ずに、思い出してください。

 

…………、

 

①「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する

条件も含まれる。(昭和63年基発150号)

②労働者の「雇入れ」は労働条件に含まれない。(三菱樹脂事件最高裁判例

 

みなさんのテキストにも書かれていますよね?

過去問でも解いたことのある内容ですよね?

スラスラ出てきましたか?

 

では、この問題を解いてみましょう。

 労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、

解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規

則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

 

今年の本試験問題です。(労基法問4イ)

 

「その他の労働条件」には解雇に関する条件も含まれます。

 労働協約就業規則等で解雇の理由が規定されているというは、

解雇に関する条件が示されているということですから、

「労働条件」にあたります。したがって誤り。

 

いかがでしょう?5秒で瞬殺できますね。

今年受験された方は、会場で即断できましたよね?

 

そうでなかったとしたら、

勉強方法に問題ありといえるでしょう。

 

特に、

「今年の試験向けにテキストをしっかり読み込んで臨んだ」

にも関わらず、

僕の問いの答えがすぐ出てこなかったり、

本試験問題で手こずった方は、

 

今の勉強方法を見直すことをお勧めします。

「無限ループ」から脱出したいですよね?

あなたに足りないのは知識ではありません。

やり方に問題があるのです。

 

具体的にどうするかは、これから詳しくお伝えしていきます。

 

今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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