みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り226日(32週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約650時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「有期事業の一括」を整理しました。
一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものの扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「一括された個々の有期事業であって、保険年度末に終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から外し、次年度の概算保険料の対象とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の一括」から「請負事業の一括」(徴収法8条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「請負事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「申請等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは12肢(類題含めて18肢)、
「申請等」は5肢(類題含めて11肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「請負事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「申請等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
(「申請等」の問題になぜか「請負一括の効果」の論点が混ざってますね。)
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。」
(平成27年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「下請負事業の分離の認可を受けようとするときの手続はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行なわれる場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して徴収法の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして徴収法の規定を適用する。
②①の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
以下、略」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
ポイントは4つ。
1つ目は、元請と下請の共同申請である点。
どっちか片方だけではダメってことですね。本問はこれだけで「誤り」と判断できます。
2つ目は、厚生労働大臣に申請し、その認可が必要であること。
「申請→認可」なのは、一昨日の記事で書いたとおりですね。
3つ目は、原則として、保険関係が成立した日の翌日起算で10日以内に申請書を提出する必要があること。
手続の論点ではいつまでにというのが必ず付いて回りますから、過去問でこれの正誤判断がズバリ問われたことはありませんが、この問題を解くことで押さえるべきポイントです。
4つ目は、申請書の提出先は所轄都道府県労働局長であること。
認可をするのは厚生労働大臣ですが、その権限は所轄都道府県労働局長に委任されていますから、書類の提出先も所轄都道府県労働局長ということになりますね。
ということなんですが、さて、あなたがご自身で今日の1問を解いたときに得られた過去問知識は何だったでしょうか?
ひょっとしたら「元請・下請の共同申請」ってことだけではないでしょうか?
もちろん、その知識があれば今日の1問の正誤判断はできますし、類題を含めても共同申請のことと保険関係が成立した日の翌日起算で10日以内の2つしか問われておらず、上記ポイントの2つ目と4つ目は出題歴がありません。
で、ここが考えどころです。
過去問が解けさえすればいいというのであれば、今日の1問から4つのことを覚える必要はないということも言えます。
ただ、最近の本試験の傾向は、過去問でズバリ問われたものを再度出題してくるのが主流ではありますが、ちょっとだけ論点をずらしてといいますか、同じ根拠条文の中の他の知識を問うてくることがまま見受けられます。
択一ならそれほど気にしなくてもいいのでしょうが、選択式だと1点の重みが違いますから、僕なら念を入れて、択一で出題された論点知識の「プチ応用知識」として記憶の対象に入れます。
ただし、未出題の知識に気が行き過ぎると本来的に覚えなくてはならない、ズバリ問われた方の過去問知識が疎かになる可能性があるので、メリハリはつけます。また、覚えるときも既存知識とのリンクなどを用いて省エネで覚えられないかを探ります。
今日の論点知識で言えば、ポイントの1つ目は、過去20年間で本問も含めると6回も出ていますし、「元請・下請の共同申請」とだけ覚えておけば済む話なので、記憶するためのエネルギーは極々僅かです。
3つ目の「保険関係が成立した日の翌日起算で10日以内」も過去20年間で2回問われていることなので、覚えますが、ロジック的な難解さは皆無なので、クイズの解答の1要素として覚えてしまいます。
2つ目の「厚生労働大臣への申請&認可」と4つ目の「提出先は所轄都道府県労働局長」は、セットにして、かつ、権限の委任の過去問論点知識に紐づけて覚えてしまいます。
どうでしょう?
意外とコンパクトにまとめられたでしょう?
そうなんです。
いつもの記事で書いているように、いかに少ない知識量で勝負できるかがカギだと思っているので、「これで十分、問題が解ける。」という状態ならいいんです。
あとは2巡目以降の過去問解きの際に思い出すことを繰り返すだけなので、気分的にとっても楽です。
このやり方は、クレアールの斎藤先生から教わった「過去問を味わって解く。」の手法を塚野風にアレンジしたものです。
あなたは過去問を1肢解くことで、どんな学びを得ようとしていますか?
今日のまとめ
今日は、「請負事業の一括」を整理しました。
また、過去問を味わって解くときの進め方についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。