日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り225日(32週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約640時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「請負事業の一括」を整理しました。

 

下請負事業の分離の認可を受けようとするときの手続はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行なわれる場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して徴収法の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人元請負人とみなして徴収法の規定を適用する。

 ②①の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
以下、略」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の一括」から「継続事業の一括」(徴収法9条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「継続事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「変更の届」に枝分かれしていて、

小見出しなしは10肢(類題含めて15肢)、

「変更の届」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「継続事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、

「変更の届」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」

(平成21年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「継続事業の一括の認可を受けた指定事業の名称等に変更があったときはどのような手続きが必要か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあっては、事業の予定される期間

 ③①の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
 以下、略

 ④継続事業の一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 以下、略」

ですね。

 

整理の視点

ん? 一見すると見分けがつきにくく、ごっちゃになりそうな感じがしますね。

用語の意味を明らかにしながら情報を整理、加工していきましょう。

順番を敢えて変えて④から見ます。

④だけを何とな~く見ていると、今日の1問の内容が書かれているように思えて、問題の答えは「正しい」と考えてしまいそうです。

ですが、ちょっと待てです。

④に書かれているのは「当該認可に係る事業のうち、指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったとき」の話です。

問題文の方は「その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったとき」となっていますから、場面が違うんだということになります。

過去問を解いていて、テキストで確認したのに、なぜ結論が逆になるんだろう?という袋小路に入ったときは、たいていの場合、場面の違いが読み取れていない場合です。

話を戻しましょう。

じゃあ「指定事業」って、一体どんな事業なんでしょう?

用語も意味も分からずに問題を解こうとしても何となくの足場のない解き方になりますから、避けた方がいいというのは僕の考えです。

では、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「同一会社の支店や営業所等(被一括事業という。)の労働保険料をまとめて納付申告することができる指定された一つの事業。」

でしたね。

要は、本来なら労働保険の保険関係は事業所単位(本社や支店、営業所ごとという意味。)で成立するので、各事業所単位で保険料の納付申告を行いますが、同じ会社の本店とかでこうした事務処理をまとめて処理することが多く、また効率的であり、政府にとっても保険料徴収の効率化を図ることができますから、一定の要件を満たすものについては、労働保険料の納付申告を一本化して認めましょうというものです(この記事をお読みの方の中にも、そうした部署でお仕事をされている方もいらっしゃるかもしれませんね。)。

つまり、「指定事業」というのは、労働保険料の納付申告手続きを一括処理する事業所のことを指すため、多くの場合、本社や本部機能を持つ事業所が該当します。

これに対して「被一括事業」は、言葉通り一括される事業ですから、同一会社の支店や営業所であり、条文の文言上は「当該認可に係る事業のうち、指定を受けた事業以外の事業」を指します。

これでお分かりですね。

④の内容は、被一括事業(支店や営業所)について「事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったとき」に「届書を、指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」というものですから、問題を解くうえでの根拠にはなりません。

ちなみに、何で、各支店や営業所の事業の名称等が変更になったときに、その所轄労働基準監督署ハローワークに届け出ないのかというと、継続事業の一括の効果として、被一括事業の保険関係は消滅しますね(別論点の話。)。

なので、所轄の労基署などに行っても「保険関係なくなりましたから、ウチでは書類の受理はできませんよ~。」ってことになります。

残っている保険関係は指定事業(本社)のみですし、一括の認可を行うのは所轄都道府県労働局長ですから、届出先もそこになるというわけです。

 

話を最初に戻しましょう。

今日の1問は「指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったとき」の届出をどうすんのって話でした。

つまり、本社の名称などが変わった場合にどこに届け出るの?って話です。

その根拠となるのは①~③です。

①は、②の項目に変更があった場合には指定期限内に届け出てくださいね~ってことを言っていますね。

②は、どんなときに届出をしなければならないかの話です。

一~三は、政府からの書類等の宛先が変わることなので当たり前の話。

四は保険料率が変わるかもしれないので当たり前の話。

五は保険料額やメリット制に影響が出るでしょうから当たり前の話。

なので、敢えて覚えなくてもいいでしょう。

③もロジック的には難しくはないですね。

「翌日起算の10日以内」「所轄労基署又はハローワーク」と覚えておけば十分ですね。

 

今日の問題は個々の事業所について名称等が変更になったときにどうすんの?っていう内容と、継続事業の一括が行われた際に被一括事業について名称等が変更になったときにどうすんの?っていう問題が絡み合った形で出題されているという意味で「一粒で二度おいしい問題」です。

平成21年度の問題ですから、僕が受かった年に「何で結論が逆になるんだろう?」とはてなマークが3つくらいついていた問題でした。

解説文を読んでもちっとも分からない(+o+)

それを用語の意味や条文の場面の違いがないかという点に注意して分析して、ようやく「あー、そういうことなのね~。」って腹落ちできた問題です。

この1肢がクリアになったことで、継続事業の一括の他の論点も霧が晴れたようにスッキリしたことを今でも鮮明に覚えています。

みなさんも何だかモヤモヤしている内容が、ある一つのパーツがピタッと収まったことによってパァーっと晴れた経験はありませんか?

そんな経験の積み重ねが日々の勉強のエネルギーやテンションの維持につながると僕は思っています。

毎日ただただ無味乾燥なノルマをこなすだけの作業なのか、合格に向かって着実に成長をしている脳作業なのか?は、今一度、見直してみてもいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「変更の届」を整理しました。

また、過去問を解いて、テキストを読んでも「???」となるときの脱出法についてもお伝えしました。

 

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