日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り50日(7週と1日)です。

  

残りちょうど50日!

気分だけでなく、実力も盛り上がってきましたね?

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約140時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り7回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は厚生年金保険法の振り返りで過去問検討はお休みでしたが、復習を兼ねて、この1問を読みほどいてみましょう。

 

「被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。」

(平成28年度問2B)

 

では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

  

障害厚生年金の退職時改定の要件は何か?」

ですね。では、答えは?

はい、思い出して!

 

………、

障害厚生年金に退職時改定はない。

退職時改定が行われるのは老齢厚生年金のみ。」

 でしたね。

 

でっち上げ問題でした。

障害厚生年金の額の改定が行われるのは、障害の程度が変化したときやその他障害等による併合に基づく場合しかありません。

元々、300月の最低保障があるのですから、退職時改定は必要ないんでしょうね。

もっとも、障害を持ちながら適用事業所に使用され、保険料を納めている方もいらっしゃいます。

この場合の保険料は、老齢厚生年金の額には反映されますから、退職時に年金額の計算をして多い方を選択受給すれば不都合はないので、障害厚生年金に退職時改定がなくても何ら問題はありませんね。

こうしたでっち上げ問題を本試験会場でみるとドキッとします。

ですが、そこで「知らない。」と頭ん中真っ白になるのか、「退職時改定ってどんな制度だったかな。」みたいに趣旨から考えるのとでは、得点に大きく影響します。

一見するとびっくり問題なのだけれども、思考を回すことによって根拠を持った正誤判断ができるためには、こうした過去問にあたっておいて、本番でのシュミレーションをしておくとよいでしょう。

 

で、あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からは労働一般です。

労一、社一は、今年も法令問題の過去問のみ取り上げます。

白書・統計対策は、各自でお願いしますが、労一の過去問が終わったところくらいで、僕が受験生時代にやっていた事前準備の話はしようと思います。

 

今日は「労働施策総合促進法」「職業安定法」「労働者派遣法」を整理します。 

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「労働施策総合促進法」は大見出しで「総則」が2肢、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置」が1肢、

職業安定法」は大見出しで「総則」が3肢、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」が2肢、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外の者が行う職業紹介」が3肢、

「労働者派遣法」は大見出しで「総則」が1肢、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」が3肢、

派遣労働者の保護等に関する措置」が7肢(それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働施策総合促進法」の「総則」は「1個」の知識、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置」は「1個」の知識、

職業安定法」の「総則」は「3個」の知識、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」は「2個」の知識、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」は「2個」の知識、

「労働者派遣法」の「総則」は「1個」の知識、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」は「3個」の知識、

派遣労働者の保護等に関する措置」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

出題数が少ない一方で、細かいところが問われている感じですね。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。」

(平成26年度問2A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働施策総合推進法は、どんな場合における年齢制限をつけることを原則として禁止しているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ「原則・例外パターン」の論点知識ですから、どんなときに例外にあたるのかもチェックしておきましょう。

というか、みなさんが求人票や求人広告を見るときって、普通に「35歳未満の者に限る」みたいに年齢制限していますよね。

あれっ?って思いませんか。

その普段の感覚との違いをみていきましょう。

 

まず、法律上の原則は「労働者の募集及び採用」について「原則として年齢制限をしてはならない。」というものです。

場面は「募集及び採用」。やってはいけないことは「年齢制限」です。

これが労基法の3・4条や均等法との違いですね。

では、労基法3条で禁止されていることは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする賃金、労働時間その他の労働条件についての差別的取扱。」

でしたね。

ギョッとしてませんか?

 

では、労基法4条で禁止されていることは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者が女性であることを理由とした賃金についての男性との差別的取扱い。」

でしたね。

スラスラ思い出せられてますね?

 

では、均等法で禁じられていることは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①募集及び採用における性別に基づく差別

 ②均等法6条各号に列挙する事項についての差別的扱い。

 ③募集及び採用並びに均等法6条各号に列挙する事項についての間接差別。」

でしたね。

 

他の科目との関連付けをして覚えると、雑多な知識に見えるような労一の論点知識も覚えやすくなりますね。

 

で、例外的に年齢制限をしてもいい場合があり、これを私たちはよく目にしているんですね。

じゃあどんなときに例外が認められるかというと、労働施策総合推進法則1条の3ってのにいろいろ書いてあるんです。

全部載せるのは邪魔くさいので、リンクを貼っておきます。

興味のある方は、受かった後にみてください。

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(◆昭和41年07月21日労働省令第23号)

代表例としては、

①「事業主が、その雇用する労働者の定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)」

②「長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって新規学卒者以外の者については当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)」

③「高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)」

でしょうか。

①は、定年のある事業所で正社員を雇用する場合。

②は、事業所の若返りや年齢構成を平準化するために若者に限って雇用する場合。

③は、シルバー人材の活用の場合。

といえるでしょうね。

他にもテキストには載ってたりしますが、年齢制限につき合理的な理由のあるものばかりですので、一読するだけで十分でしょう。

むしろ、3つの代表例を自分の言葉に置き換えて、「例えば~」くらいに言えるくらいで十分でしょう(それによって、平成20年度問5Dがなぜ誤りなのかが分かります。)。

 

労一は労働契約法以外は広く浅くでいいので、この論点はこのくらいを覚えておけば十分でしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「労働施策総合促進法」の「総則」を整理しました。

また、既存の知識と関連付けて覚えるとよいことについてもお伝えしました。

 

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