みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り51日(7週と2日)です。
さあ、残り2カ月を切りました!
気分だけでなく、実力も盛り上がってきましたね?
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。
ラストスパートを掛けましょう!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約140時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り7回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日は、厚生年金保険法の振り返りです。
メインシリーズはお休みです。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「事業主・被保険者・受給権者の届出等」を整理しました。
老齢厚生年金の受給権者は、どんなときにいつまでにどこへ届出を提出しなければならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則:10日以内
例外①:速やかに
・加給年金額対象者の障害状態該当の届出
・障害者特例不該当の届出
・国会議員等となったときの支給停止の届出(老齢厚生年金の受給権者でなければ届出不要)
例外②:指定日までに
・加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出
・老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出
について、日本年金機構に対して提出。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
厚生年金保険法の振り返り
厚年も基本が肝心
昨日まで6週間かけて厚年法の整理をしてきましたが、現時点でのみなさんの仕上がり具合はいかがでしょう?
目安としては過去問正答率が7割くらいだといい感じです。
もちろんその正答率は、〇☓が当たっているかで測るのではなく、論点が何かの指摘ができ、正誤判断に必要な知識を正確に思い出すことができたうえで正解したか否かでカウントしてくださいね。
記録を取って、現時点での成果を数値化することで、改善策が見えます。
そうでなければ、これから何をしたらいいかが見えませんし、ただでさえ不安が付きまとうのですから、余計なことに目移りする可能性が大です。
それと、誤答してしまっている問題が基本問題なのか、若干細かい論点なのかの見極めも必要です。
例えば、過去5年間で2~3回出題されている論点を落としているのかと、過去20年間で1回しか出題されていない論点とでは、ケアする重要性が違うというのはお分かりですね。
具体的には、「15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。」(平成29年度問5E)を何回も間違うのと、
「厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族に遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。」(平成21年度問10E改)を何回も間違うのとでは意味合いが違うということです。
平成29年度の問題は、平成27年と去年で同じ論点が出題されていますし、さらにその前は平成24年、15年、13年にも出題されている重要論点です(ここんとこ2年おきの出題ですから、今年はないかもしれませんね。)。
もし、この問題の論点が何かが分からないor論点は分かるけれども正確な知識が思い出せられないorいつも結論が逆転してしまうなどのミスが出るのであれば、すぐにケアした方がいいというのはお分かりかと思います。
逆に平成21年度の問題はこれっきりなので、ずっと後回しに覚えるか捨てるくらいでいいんです。
ちなみに、平成29年度の問題は「どんなときに夫、父母又は祖父母に支給停止がかかるのか? 例外的に支給停止が解除されるのはどんなときか?」という話です。
では、答えは?
はい、思い出して!
………、
「①原則:夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
②例外:ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。」
でしたね。
本問では、妻の死亡により、15歳の子とその者と生計を同じくする55歳の夫に遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権が発生するのはいいですね。
このとき、55歳の夫の方が優先的に遺族基礎年金を受給し、15歳の子の遺族基礎年金は「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき。」として支給停止になりますね。
さらに、本来なら55歳の夫は遺族厚生年金の若年支給停止事由に該当するのですが(上記論点知識の①に該当。)、遺族基礎年金の受給権を有することにより支給停止が解除されますね(上記論点知識の②に該当。)。
ですが、子が18歳年度末に達したことにより遺族基礎年金を失権し、それに伴い、夫は「子のある配偶者」でなくなることから、この者も遺族基礎年金を失権しますね。
このとき、夫は58歳ですから、上記論点知識の①に該当し、支給停止となります。
とはいえ、元々遺族厚生年金の受給権者であって、若年支給停止がかかるだけのことですから、この者が60歳に達したときには支給停止が解けて、遺族厚生年金を受給できるようになるということですね(なので、この肢は正しい。ここまで考察できて初めて根拠を持った解答をしたということですからね。)。
みなさんは、どういう解き筋になりますか?
合格レベルのある受験生なら、このくらいのレベルの問題もスラスラ解けるように過去問の検討を入念に行っているんですよ。
たぶん本試験では30秒くらいで決着できるでしょうね。
残り期間対策雑感
で、この問題の論点が何かが分からなかったとしたら、問題文の読み方が甘いということです。
本問では「15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、」とありますから、主語は「55歳の夫」ですね。
で、その夫にかくかくしがじかの条件がそろっている場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金はどうなるか?が問われているわけです(文末が「併給することができるが、」だから結論として、こうこうこういう理由で併給できるorできないと判断してねって文章なわけです。)。
そのうえで「子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。」といえるかどうかの判断をしてくださいねっていう問題なわけです。
あ、この部分の主語はずっと「夫」ですからね。
何で今さら「主語」だの「述語」だのというのかというと、問題演習を当てたときに、どうも国語的な分の読み方から怪しい方がいるからなんです。
どういったらいいんだろう。普段の新聞や本を読むときにはそうではないにせよ、社労士試験問題のときだけは、テーマは何かとか、何の場面の話なんだろうかといったことが吹っ飛ぶんですね。
僕自身も初学者の頃は、問題文が何を言っているのかがチンプンカンプンでした。
このとき採った改善策は、いきなり全体を分かろうとするのではなく、読点(、)ごとに区切って、部分ごとに何を言っているのかを分析的に読みほぐすことでした。
それと主語は何か? 述語(結論部分)は何か? 言葉の係り受けはどうなっているか? 機能語はどう書いてあるか?などに注意を払いましたね。
つまり、このブログの解説部分で使っている手法を取り入れたんです。
これをすることで、問題文が何を言っているのかが読み取れるようになりましたし、論点の読み違いもなくなりましたし、テキストの難解な言い回しも意味がとれるようになりました。
問題文の読み方が甘い方は、この辺に気を付けて過去問演習をするようにすると、読むスピードと正確さが身に付くようになりますよ。
ただし、これは技術ですから、毎日コツコツの訓練が不可欠です。
あとはやるかやらないかだけ。
次に論点は分かるんだけど正確な知識が思い出せられないというのであれば、情報の加工が甘いか、練習不足か、その両方でしょう。
情報加工は、いかにしてテキストや過去問集の記載事項をコンパクトにするかの技術なのですが、1つは上位概念を用いて少し抽象度を上げて記憶ポイントにするやり方です。これは覚える数が多いときに有効です。昨日の届出の記事でも用いた手法です。
もう一つは無駄な情報を省くやり方です。
今日の論点知識で言えば、①の部分は「夫・父・祖への厚年は、60歳に達するまで若年支給停止。」と加工しても意味が変わりませんね。
「夫、父母又は祖父母に対する」なんて肩っ苦しい覚え方ができる方であれば問題ありませんが、まんま覚えていなくても、自分の記憶の中身が問題文を読んだときに再現できればいいんです。
僕であれば「夫」は単独で覚えなければならないけど、「父母」では「父」と「母」はと同格なので、敢えて両方覚えなくても問題は解けるし、「祖父母」も親族で「祖」がつくのは「祖父母」だけで「祖父」「祖母」は同格なので両方覚える必要なしと考えて覚える表現を簡略化します。
また略称にできるものはそうしますし、専門用語1語で表現できるものは1語で表します(もちろん、その専門用語の意味は説明できるレベルなのが前提で。)。
ただし、数字は「〇〇の数字」みたいなときは「〇〇」はそのまま覚えますし、「以上・超える/以下・未満」といった表現もそのまま覚えます。
で、情報加工ができたら、あとは何回か思い出して制度を上げればいいだけの話。
今の時期がまさにこの時期ですね。
結論が逆になりやすいのは、論点の指摘ができて、その内容が確実なのであれば、答えを急ぎすぎなのでしょう。
そうでなければ、過去問集の〇☓の答えを丸覚えしているのでしょうね。
答えを急くのはホントもったいないです。
これって、個人の癖に負うところが大きいので、どんなときに結論を逆にして失点したかのパターンを分析して、対応するのがいいでしょう。
〇☓の答えを丸覚えしている方は………、今年の合格はかなり厳しいでしょうね。
少なくとも僕の周りの合格者又は合格基準を満たし続けている方で、〇☓だけを覚えていて合格点に届いたという方は一人もいません。
根本的に過去問のやり方を変えた方がいいでしょう。
国年や労災との比較
これも過去記事でしつっこいくらいに書いていますが、今の時期、特に比較して思い出し、似て非なるところがごっちゃになるのを防ぐことが肝心です。
1回の勉強で他の科目も仕上げられるメリットの他に、同じ科目ばかりを回すことで切れてしまう集中力を維持しやすくなります。
もう既にスケジューリングの中で「同時皿回し」的に過去問を解きまくっていると思いますが、まだの方は、横断整理事項以外の類似項目を一度の機会に思い出し直すことをお勧めします。
今日のまとめ
今日は、厚年法の振り返りをしました。
また、これからの学習指針についてもお伝えしました。
いよいよ明後日から最後のヤマ場「一般常識」に入ります。
去年の例だと34~35回くらいで終わるんですよね。
本試験まで2週間を残した時点で何を書きましょうかね。
リクエストありましたら、コメント欄に書いてください。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
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応援、ありがとうございます!!
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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