日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り67日(9週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約190時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

残り70日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「障害者雇用促進法」の「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」を整理しました。

 

法定雇用障害者数を求める計算式はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第46条第1項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

 ②①の規定の適用については、当分の間、①中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第7項及び第78条第2項において同じ。)」と、(略)する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「青少年雇用促進法」と「男女雇用機会均等法」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「青少年雇用促進法」は1肢、

男女雇用機会均等法」は11肢(それと選択式の参考問題が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「青少年雇用促進法」は「1個」の知識、

男女雇用機会均等法」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5条の5第1項柱書きの規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。」

(令和2年度問3E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「青少年雇用促進法上、ハローワークが求人の申込みを受理しないことができる場合は、どんなときか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第13条及び第14条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5条の5第1項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。」

ですね。 

 

整理の視点

う~ん、長い上に山盛りのカッコ書き………(・.・;)、

めげずにやっつけていきましょう!

まず、カッコ書きを全部すっ飛ばすと、

公共職業安定所は、求人者が学校その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたときは、職業安定法第5条の5第1項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。」となり、ちょっとスッキリしました。

まず、「おいて」とか「ときは」といった条件節が長いので、先に主語と述語の対応関係を見ると、「公共職業安定所は、その申込みを受理しないことができる。」となり、とってもシンプルになりました。

じゃあ、どんなときに不受理にすることができるのかといえば、

「求人者が学校その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、」です。

「その他」が2つあって読みづらいですが、要は、求人者(人材を採用する側)が学校の卒業見込みの者などに限定して求人の申込みをする場合のことで、具体的には高校の卒業見込みのある者に絞って求人をかけるような場合です。

さらに続く「その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたときは、」というのは、求人者がコンプライアンス違反で、何らかの処分を受けたときということですね。

で「職業安定法第5条の5第1項の規定」というのここれで、

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。(以下略)」

ハローワーク等は、原則として求人の申込みを不受理としてはいけないというものです。

職業安定法第5条の5第1項の規定にかかわらず、」なのですから、求人者がコンプラ違反で処分を受けたときは、原則通りの扱いではなく、不受理にしてもいいよってことを言っています。

極々当たり前のことを言っていますね。

「ハロワから紹介されて就職した事業所がブラック企業だった!」なんてことになったらたまったもんじゃありませんから。

なお、すっ飛ばしたカッコ書きは限定語句か用語の定義なので、難しくはありません。

 

で、今日扱った問題は、去年出題されたばかりのピッカピカの過去問です。

ですが、昨年度のテキストには載っていなかったりします。

つまり、本試験会場では、ほとんどの受験生が知らない肢だったわけです。

そんなときにどのような対応ができるかによって、知らない肢が出題された場合でも得点できるのか、失点するのかの違いが出てきます。

というのも、今日の1問が令和2年度問3の正解肢だったのですが、これを知っていて解答できた受験生はほとんどいないでしょう。

つまり、得点できた受験生は、他の4肢を誤りか限りなく誤りに近い△と判断して、これを解答として得点しているのです。

ちなみに問3は、こんな問題でした。

「労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

B パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

C 障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。

D 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

E 公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第13条及び第14条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5条の5第1項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。」

去年受験された方は、解きましたよね?

ACDは過去問論点知識ですから、自信を持って誤りと判断できるように準備しておかなくてはなりません。

悩ましいのが残ったBE。

Bは、均等待遇の話で、基本給の支給基準が同一なのだから問題はなく、シフトによって時給が変わるのって、不合理とは言えないだろうと判断でき、合格者レベルであれば、誤りに近い△と判断するでしょう。

一方、Eは、さっきも書いたように「ハロワから紹介されて就職した事業所がブラック企業だった!」なんてことになりかねないと考えられますから、求人申し込みを不受理としても不合理とは言えないとして、合格者レベルなら〇に近い△にして、こっちを解答にするでしょう。

もちろん、BEは法改正事項として知っていた方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、仮に知らなかったとしても、過去問論点知識で解答の絞り込みを掛けた後、その場で考えて得点につなげることはできるんです。

もちろん、比較的難問のレベルの問題が、こうやって全て解けるとは限りません。

ですが、「知らなかったとしても得点できる問題」が、本試験問題中に数問あることは否定できません。

合格者は、それを得点できるように、普段の過去問解きや問題演習を通じで「その場での思考力」を磨いていっています。

別の言い方をすると「考えながら解く」ことをしているんです。

自分の脳みそをフル回転して解く癖がついた状態で本試験に臨みますから、見たことない知識を問われたとしても動じません。

みなさんは、今、2巡目の過去問解きをしながらあやふやな知識を固めていっていることでしょう。

その際、用語の意味や、知識の論理構造あたりにまでチェックをしていますか?

「とにかく過去問解かなきゃ!」みたいにやみくもに数をこなすことだけをやったとしても記憶の定着にはつながりません。

ただし、残り時間との勝負でもありますから、ゆっくりと時間をかけられないのも事実です。

だとしたら、タイマーで時間を計って、時間を区切りながら問題を解くってことにしてもいいかもしれません。

一定時間ごとに時間経過を教えてくれるタイマーなら、アプリで「タバタ式タイマー」で検索をかけるとよいでしょう。

例えば、30秒ごととかに「チーン」って鳴ったりする設定ができます。

さらに、30秒で「チーン」、次は20秒で「チーン」の繰り返しなんての設定もできます。

僕はHIITをするために愛用していますが、勉強にも使えそうですね。

みなさんは、時間を計って問題を解いていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「青少年雇用促進法」を整理しました。

また、未見の論点が出題されても得点するための普段の準備の仕方についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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