みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
昨日は、第3回目のzoom勉強会でした(厚年法)。
またもや盛り上がりすぎて………、
参加された方々の満足度は高かったです。
こんな感じの勉強会でした。
次回は今月25日に「一般常識」をやります。
また告知しますので、参加を迷っていらっしゃる方は即断の上、お申し込みください。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り49日(7週)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り7キロほどです。
ラストスパートを掛けましょう!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約140時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り6回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「労働施策総合促進法」の「総則」を整理しました。
労働施策総合推進法は、どんな場合における年齢制限をつけることを原則として禁止しているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」「障害者の雇用の促進に関する法律」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」は大見出しで「総則」が2肢、
「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」が6肢(類題含めて7肢)、
「高年齢者等の再就職の援助等」が1肢(類題含めて2肢)、
「障害者の雇用の促進に関する法律」は大見出しで「総則」が3肢、
「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」が8肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「総則」は「2個」の知識(1個は超細かい話です。)、
「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」は「3個」の知識、
「高年齢者等の再就職の援助等」は「1個」の知識、
「障害者の雇用の促進に関する法律」の「総則」は「3個」の知識、
「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」は「3個」の知識の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、65歳未満の定年を定めている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務の担当者を選任するように努めなければならないとされており、この担当者は高年齢者雇用推進者と呼ばれている。」
(平成13年度問2D)
かなり古いですが、この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、法の目的を達成するためどんな担当者を選任するか? また、それは義務と努力のどちらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「高年齢者雇用推進者を選任するように努めなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、労一では「~推進者」「~責任者」といった紛らわしい肩書と、その選任が義務なのか努力なのかといっためんどくさい横断整理事項がありますよね。
一度に整理して覚えてしまえば、本試験で出題されたときに秒殺することができますので、この機会に覚えてしまって、労一の苦手感を少しでも和らげておきましょう。
労一のテキストに出てくる「~推進者」「~責任者」って、ひょっとしたら、まとめて整理された一覧が資料としてお持ちの方がいるかもしれません。
ただ、いつも言っているように、そんなもんを塗り絵したり、にらめっこをしていたって記憶には残りませんし、まして本試験の問題が解けるようにはなりません。
記憶するための工夫をして、脳みそに汗をかくことによってはじめて私たちの脳は、記憶しようとするので、めんどくさがらずに覚えるための正しい努力をしましょう。
で、労一のテキストに出てくるのは、多分これで全部です。
職業安定法:職業紹介責任者
派遣法:派遣元責任者&派遣先責任者
高年齢者等雇用安定法:高年齢者雇用推進者(本問の論点知識。)
育児・介護休業法:職業家庭両立推進者
パートタイム労働法:短時間・有期雇用雇用管理者
職業能力開発推進法:職業能力開発推進者
建設労働者の雇用の改善等に関する法律:雇用管理責任者
下線のあるものがクレアールの過去問集に掲載されている論点知識です。
では、これらの者の選任が「義務」なのか「努力」なのかは、ご自身で調べて整理しておきましょうね。
ヒントを言えば、法則性があります。
合格レベルの方なら、一瞬で気付きますよね?
なので、過去問未出題のものが出題されたとしても、余裕をもって正誤判断できますね。
あとは、あなたが自分で努力する番です。
ものの5分もあれば調べはつきます。
やらないという選択はありませんね?
今日のまとめ
今日は、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」を整理しました。
また、自力で横断整理自己をまとめる意味についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
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