日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

先日、こんな告知をしました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

それと「You Tube動画」も始めました。

こちらでも別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

(改めてチャンネルを作り、昨日の分も含めて動画をアップしました。「Shin Tsukano」の方でチャンネル登録された方は、お手数ですが、↖の方でチャンネル登録し直してください。)

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り96日(13週と5日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

  

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約280時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「受給権者等の届出」を整理しました。

 

障害基礎年金の受給権者はどんなときにどのような届出をしなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者:

 毎年、指定日までに『生計維持確認届』等を提出しなければならない。このとき指定日前3月以内に作成された診断書等も添付。

 ②障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したもの:

 厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を提出しなければならない。

 ③障害基礎年金の受給権者:

 所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、障害状態不該当の届出を提出しなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「国民年金基金」から「通則及び設立」(国年法115~124条)「加入員」(国年法127条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

そのうち、「通則及び設立」は4肢(類題含めて6肢)、

「加入員」はさらに小見出しで「加入員の資格の取得」「加入員の資格の喪失」「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」で枝分かれしていて、

「加入員の資格の取得」が7肢(類題含めて8肢)、

「加入員の資格の喪失」が6肢(類題含めて7肢)、

「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通則及び設立」は「4個」の知識、

「加入員の資格の取得」は「3個」の知識、

「加入員の資格の喪失」は「2個」の知識、

「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。」

(平成24年度問9C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「タイプの異なる国民年金基金に加入できる場合の優先順位はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、どちらのタイプの国民年金基金にも加入できる時には、どちらでも選べるということ、すなわち優先順位はないということですね。

ただし、両方同時に加入することはできず、一択ということになります。

 

ちなみに、「地域型基金」と「職能型基金」の概要についてはスラスラ思い出せられますか?

………、と書こうとして調べてみたら、去年の4月1日付で、各都道府県の全ての地域型基金と3つの職能型基金を除いたうちの全てのものが合併して「全国国民年金基金」になっていたんですね。

とはいっても、法律上の定義としては残っているので、過去問論点知識としては有効なんでしょうが、重要度は下がるでしょうね。

ってことは、それぞれのタイプごとの設立のプロセスの論点も重要度は下がるんでしょう。

だとすると、「加入員」の箇所の過去問論点知識は、資格要件と資格喪失事由&喪失日のところが重点記憶ポイントになりますね。

参考までに、3つだけ残っている職能型基金は、歯科医師国民年金基金司法書士国民年金基金・日本弁護士国民年金基金なんだそうな。

社労士の基金も合併されて発展的に解消しましたね。

 

社一対策用に

https://www.npfa.or.jp/state/pdf/6f1efe577eb26f50d2021dd5040f210e31e017d0.pdf

https://www.npfa.or.jp/state/pdf/7186fbb43c71b2cf4ebfc3c0295f0052484241cb.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000210502.pdf

読み込むことはせずに、さらっと流し見して、「あー、だいたいこうなんだな。」ってのが1つか2つ読み取れればいいでしょう。

白書・統計講座を受講するのは有効ですが、人から与えられた情報は、やはりどこか借り物的な感じがして、記憶に残りにくいですね。

自分から主体的に興味を持って得た情報は、それだけ脳が大事な情報として認識するみたいですよ。

みなさんは、どれだけ試験勉強を自分事として取り組んでいますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(国民年金基金の)加入員の資格の取得」を整理しました。

 

国民年金は明日、「国民年金基金」の残りを一気に整理して、明後日の振り返りでおしまいです。

その次は厚生年金保険法です。7月の第1週目くらいまでかかるでしょう。

その後は労一、社一で8月8日くらいまでかかると思います。

そうすると本試験2週間前には一通りの整理が終わる見込みです。

みなさんは、とっくに過去問を1巡し、データベースをとりあえずは作っているでしょうから、どんどん確認のためにこのブログを活用してくださいね。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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