みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
先日、こんな告知をしました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り95日(13週と4日)です。
マラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約270時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(国民年金基金の)加入員の資格の取得」を整理しました。
タイプの異なる国民年金基金に加入できる場合の優先順位はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「国民年金基金」から「基金の業務」(国年法128~131条)「費用の負担」(国年法134条)「解散及び清算」(国年法135~137条)「合併及び分割」(国年法137条の3~137条の3の16)「国民年金基金連合会」(国年法137条の4他)「雑則(届出)」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「基金の業務」は12肢(類題含めて16肢)、
「費用の負担」は3肢、
「解散及び清算」は4肢、
「合併及び分割」は2肢、
「国民年金基金連合会」は4肢(類題含めて6肢)、
「雑則(届出)」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「基金の業務」は「9個」の知識、
「費用の負担」は「2個」の知識、
「解散及び清算」は「3個」の知識、
「合併及び分割」は「1個」の知識、
「国民年金基金連合会」は「3個」の知識、
「雑則(届出)」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただ、細かい内容が多いです。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。」
(平成27年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金基金の一時金は、どんなときに支給されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたとき。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
要は、死亡一時金の上乗せとして基金からも支給があるということですね。
また、このときの額は8,500円を超えるものでなければならないということも併せて覚えておきましょうね。
ただ、これって、付加年金保険料に係る保険料納付済期間が3年以上の被保険者が死亡したときの死亡一時金への加算との均衡を図るための給付ですから、並べて覚えてしまえば苦も無く覚えられますね。
ちなみに、国民年金基金の給付の種類って、遺族一時金以外にどんなものがありましたっけ?
はい、思い出して!
………、
老齢給付のみですね。脱退一時金はありませんよ!
僕の覚え方は「国民年金基金は付加年金をライバル視しているので、給付の種類は同じ。」でした。
と覚えていれば付加年金の給付の種類と一緒に記憶できますから、省力化できます。
付加年金は、老齢基礎年金とともに支給される老齢の年金と、死亡一時金の加算でしたよね。
従来なら、厚生年金基金とDB、DCと比較して給付の種類を覚えていましたが、厚年基金は無くなっていく制度なので無視して、DB(確定給付企業年金)とDC(確定拠出年金)と比較して給付の種類を覚えてしまいましょう。
では、DB、DCの給付の種類は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
DB:老齢給付金、脱退一時金。規約により障害給付金、遺族給付金も支給可能。
DC:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金
ですね。
これを表にまとめて、見比べながら記憶していきますが、ただ眺めるだけだったり、マーカーで塗り絵をしたって覚えられないのは、お分かりですね。
では、覚え方をどのように工夫するか?
ぼくであれば、老齢の給付は共通ですし、当たり前すぎるのでわざわざ覚えません。
次に、国年基金とDCを見比べます。死亡一時金は共通ですが、DCには障害給付金と脱退一時金がありますので、その異同に注目して覚えます。
さらにDCとDBを見比べると、脱退一時金は共通ですが、障害と死亡(遺族)に係る給付は、DCはマストだけれどもDBは任意であるという異同に注目して覚えます。
みなさんだったらどうやって覚えていますか?
今日のまとめ
また、類似事項をした後の覚え方のコツについてもお伝えしました。
国民年金は明日の振り返りでおしまいです。
その次は厚生年金保険法です。なぜか苦手とされている方って多いんですよね。
老齢厚生年金で躓いている方が多いのかな。
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