みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り191日(27週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約540時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「継続事業のメリット制」を整理しました。
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業はどんな事業でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したもの
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数が0.4以上の事業
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料」から「印紙保険料額と納付」(徴収法22条等)、「帳簿の調製及び報告」(徴収法24条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「印紙保険料額と納付」はさらに小見出しで「印紙保険料額」と「印紙保険料の納付」に枝分かれしていて、
「印紙保険料額」の過去問は4肢(類題含めて5肢)、
「印紙保険料の納付」は7肢(類題含めて14肢)、
「帳簿の調製及び報告」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料額」は「2個」の知識、
「印紙保険料の納付」は「3個」の知識、
「帳簿の調製及び報告」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。」
(平成28年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主の報告義務の内容はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①印紙保険料納付状況報告書によって、
②毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、
③所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
④日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月の分に関しても、報告する義務がある。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
で、このブログでは、長い文章をそのまんま暗記するのは効率が悪いので、分解して記憶しましょうとお伝えしています。
分解するにもコツがあって、やたらめったら細かくすればいいってもんでもないんです。
今日の論点知識なら、①は「何によって?」の部分、すなわち手段の話です。
②は「いつまでに?」の期限の話です。
③は「誰にorどこに?」の相手方の話です。
④は「その他注意事項」の話です。
こうやって見てみると、普段、私たちが仕事をするうえでのチェック項目と一緒ですよね?
なにも難しいことをやってみましょうと言っているわけではありません。
ただ、こうした、項目を整理して伝えることが苦手な方には、少しハードルが高い話かもしれません。
もっとも、職場でのイベントの告知なんかをする場合には、いつ・何が・どこで・何時から・費用はいくらで・注意事項は何かみたいにしてお伝えしたことはあると思いますので、正確な情報を漏れなくしかも簡潔に伝えるのにはどうしたらいいかというご経験はあると思います。
僕が受験生時代にやっていたことって、こんなことですよ。
なにも小難しいことをやったのではなく、どうしたら大量の情報を無理なく(=楽に)記憶するにはどうしたらよいか?を追求した結果に過ぎませんから。
あなたは、テキストの記載や過去問集の解説をどのように加工して活用していますか?
なお、今日の1問は、平成24年度、20年度、さらには14年度で全く同じことが問われています。
「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。」(平成24年度問5E)
「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。」(平成20年度問4A)
「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。」(平成14年度問5D)
何となく文章も似ていますよね。
で、今日の1問も含めて、論点知識としてチェックしておくべきは、
①はH14年度以外は記載があるので、別の書類でないことのチェックが要りますね。
②はH24年度以外は記載があるので、別の期限でないことのチェックが要りますね。
③は全てに記載があり、別の官職名でないことのチェックが要りますね。
④はH20年度以外は記載があり、かつ、結論が異なっていますので、正確な知識がなければ正誤判断できませんね。
ということからすると、真っ先に記憶すべきは、印紙の受払いのない月があった場合にも報告義務があるかどうかという点(論点知識の④)で、他の3つの論点知識は、過去問での正誤判断を問われたことはないけれども、「帳簿の調製及び報告」の内容の根幹として知っておくべき内容なんだということができます。
これで、「帳簿の調製及び報告」の論点知識はどうやって覚えたらよいかや覚え方のメリハリがわかりましたね。
あなたは、普段、過去問を使いながら本試験で戦える知識を学ぶとき、どのような活用をしていますか?
不安があるならば、すぐに解消した方がよいでしょう。
そのために、僕の無料勉強方法相談を受けてみるのも一つの手ですよ。
今日のまとめ
今日は、「帳簿の調製及び報告」を整理しました。
また、過去問検討からどんな情報を記憶ポイントとしてピックアップするかのコツについてもお伝えしました。
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