みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り192日(27週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約550時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「口座振替による納付等」を整理しました。
はい、思い出して!
………、
「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「メリット制」から「継続事業のメリット制」(徴収法12条3項等)、「有期事業のメリット制」(徴収法20条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「継続事業のメリット制」の過去問は17肢(類題含めて26肢)、
「有期事業のメリット制」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「継続事業のメリット制」は「7個」の知識、
「有期事業のメリット制」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの」
(平成24年度問2イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業はどんな事業か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したもの
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数が0.4以上の事業
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの。」
ですね。
整理の視点
言い回しがまどろっこしいのと、覚える項目が多いので、めんどくさいですね。
これをコンパクトにすることが脳みそに汗をかく勉強です。
また、素人さんである事業主さんたちにいかに分かりやすく伝えられるかの訓練でもありますので、積極的に取り組みましょう!
まず、「連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したもの」の部分。
ここは前半部分と後半部分に分けた方がスッキリします。意味は「いずれかに該当する事業であって」のところで切れます(「あって」の「て」が並列の意味を持つ助詞だから。)。
となると、前半部分は「連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業」となります。
「次の各号」とは、論点知識の①~③を指しているので、要は、連続する3年間の保険年度中のどの年度においても①~③いずれかの規模要件を満たしている必要があるということを言っています。
後半部分は、「基準日」において労災保険が成立して3年以上経過していることが必要と言っています。
「基準日」の言葉の定義は「当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日」のことですね。
まとめるとこんな感じでしょうか。
「Q:継続事業(一括有期事業を含む。)でメリット制の対象事業は何?
A:・連続する3年間の保険年度中のどの年度においても①~③いずれかの規模要件を満たしている必要がある。
①100人以上の労働者
②20人以上100人未満の労働者で災害度係数が0.4以上
③建設の事業or立木の伐採の事業で確定保険料の額が40万円以上
・「基準日」(当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日のこと)において労災保険が成立して3年以上経過している。」
で、これに「3保険年度間の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である。」というものを加えて、継続事業(一括有期事業を含む。)におけるメリット制の適用要件として整理&記憶してもいいでしょう。
なお、特例メリット制や有期事業におけるメリット制の適用要件は、この20年間では全く出題されていないので、記憶する際の優先順位は下がります。
余裕があれば周辺知識として、継続事業(一括有期事業を含む。)の場合と有期事業の場合の適用要件を比較しておくとよいでしょう。
さらに、メリット制は訳が分からないので、理解してやろうと意気込みたくなる箇所ですが、深入り厳禁です。
継続事業(一括有期事業を含む。)の適用要件と、収支率計算の際の除外項目が何かが多く問われていますので、まずはこの2つを自分の言葉に置き換えて記憶しましょう。
収支率計算の除外項目は去年の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
それと、メリット制は、3年ごとに出題されるという周期性みたいなのがあるのですが、3年目の令和元年度の出題がなかったので、今年は出されてもおかしくはないです。
ただ、過去問知識の焼き直しが多いので、過去問の分析を通じた知識の獲得で十分対応できます。
できれば、平成28年度の問題と25年度の問題を5択の状態で見比べてみてください。面白いように似たようなことが問われていますよ。
仮に、過去問で問われたことがないものが出題されたとしても、みんな分かりませんから、そこは華麗に捨ててしまいましょう。
あとは、そもそもの話ですが、「継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制」「特例メリット」「有期事業のメリット制」って、それぞれどんなものかっていう概要は理解してスラスラ言える状態になっていますね?
まず、メリット制そのものは「事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするもの。」です。
つまり、労災の多い事業場には負担を重めにして災害発生防止の努力を促し、労災の少ない事業場には負担を軽くしてその努力を認めるといった制度なわけです。
その中でも「継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制」は、労災保険料率を上げ下げすることで制度趣旨を全うするものです。
「特例メリット」は、継続事業のメリット制(有期一括を除く)での保険料率の上げ下げ幅を拡大するものです。
また「有期事業のメリット制」は、保険料率の上げ下げではなく、確定保険料額を上げ下げするものです。
これらの違いがまず整理されて記憶していることで、むやみやたらな暗記に走らず、記憶することができます。
まずは、土台となる基本の基本を理解するのが大切です。
今日のまとめ
今日は、「継続事業のメリット制」を整理しました。
また、一見めんどくさい情報をコンパクトに整理するコツについてもお伝えしました。
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