日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

今日はバレンタインデーですね。

バレンタインと云えば「バレンタインディ・Kiss♫」(#^.^#)

………、すいません。モロ「おニャン子世代」なもので(>_<)

けど、僕は新田恵理派でした(どうでもいい。)。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り190日(27週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約540時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「帳簿の調製及び報告」を整理しました。

 

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主の報告義務の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①印紙保険料納付状況報告書によって、

 ②毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、

 ③所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

 ④日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月の分に関しても、報告する義務がある。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料の決定及び追徴金」(徴収法25条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「印紙保険料の決定及び追徴金」の過去問は9肢(類題含めて14肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「印紙保険料の決定及び追徴金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。」

(平成28年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「印紙保険料が認定決定されたときの納付先はどこで、納付方法は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に

 ②現金で。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

まず納付先なのですが、また都道府県労働局収入官吏が登場しましたね。

では、前回整理したときに、どこの話で出てきたでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

概算&確定保険料の納付先でしたね。なので、このときに反応すべきフレーズは「納付先」ですね。

 

さらに日銀にも納付できるのですが、理由といいますか理屈はよろしいですか?

現金納付に限る(印紙を持って行っても不可)ので、書類と一緒に受け取ってもらえるっていう話は、概算&確定保険料申告書の経由のところでお伝えしましたね。

 

今日の1問以外の論点知識は、去年の記事に書きましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日は軽めでおしまいです。

 

おまけ~スケジュールの組み方~

2月も半分を過ぎようとしています。

去年11月の合格発表後にリスタートした方は、今年の本試験までの日程の約3分の1を消化したことになります。

合格に向けて、着実に地力はついてきています(スケジュールが進んでいますか?ではありません。)か?

最短最速勉強会の受験生さんや個別特訓をしている方に伺うと、家を建てることに例えるならば、基礎づくりといった感じでしょうか。

4月いっぱいくらいまではそれで十分だと思います。

なぜなら、予備校の答練・模試が本格化するのがGW明けくらいですから、それまでに過去問検討を一通り終えておいて、5月以降は何回も繰り返し思い出してあやふやな記憶を確実なものに変えたり、間違って理解していたものを修正することで確実に解ける問題を増やしていくイメージだからです。

ただ、これまでに(主に択一の)合格点に達したことのない方は、ご自身が合格するイメージが持ち切れていないんじゃないかと思うことがあります。

確かに、今まで択一で合格点を取ったことがないので、そのまんまをイメージするのは難しいでしょう。

私たちはイメージできないことはできません。また、経験したことのない結果のイメージをすることって難しいんです。

なので、「受かったときのことをイメージしてみましょう!」と言われても「できたことがないんだから無理(>_<)」と思われたとしても仕方ありません。

ただ、社労士試験での成功体験はまだなかったとしても、他の事での成功体験はあるのではないでしょうか?

例えば、大学受験で第1志望校に受かったとか、就職活動の際に意中の職場に就職できたとか、ダイエットに成功したとか、お子さんを育て上げたとか………、思いつく限り1つや2つじゃないハズです。

その時、あなたは目標を決めて、毎日コツコツと積み重ねをしていったのではないでしょうか?

社労士試験も一緒です。

これまでの記事にも書きましたが、毎日の小さな積み重ねの上に地力がついて行くものだと僕は思っています。

だとしたら、一気にジャンプしようとするのではなく、定期的にこれまでのやってきた内容を振り返ってみる機会を設けた方がいいのではないでしょうか?

「先に進むので手一杯。」という方もいらっしゃるでしょう。

けどね、それって「こなすだけ」で手一杯ということでもあるし、これまでに学んできたものをほったらかしにしているということでもあるんですよ。

ほったらかしにしてきた知識・記憶って、すぐに思い出せられますか? 問題解けますか?

あなたの毎日の勉強が、予備校から一方的に流される情報を受け身のままこなすだけのものになっていませんか?

今のままで、本試験会場で、ニヤニヤしながら問題を解いている自分の姿をイメージできますか?

今一度、ご自身のスケジュールや目標管理を見直していただけたらなと思い、つらつら書きました。

少し、中だるみしやすいこの時期だからこそ、これからご自身が何をすべきかを気分転換がてら考えてみてはいかがでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。

また、今の時期、改めてのスケジュールの見直しについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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