みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と5回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り217日(31週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約620時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は31回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「高年齢再就職給付金」を整理しました。
高年齢再就職給付金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が
②60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、
③当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った。
④当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、100日以上であるとき。
⑤当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額未満であるとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「雇用継続給付」のうち「育児休業給付」から「育児休業給付金」(雇用保険法61条の4)、「給付制限」(雇用保険法61条の5)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「育児休業給付金」は15肢(参考問題を除き、類題含めて19肢。それと選択式が1問。)、
「給付制限」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「育児休業給付金」は「4個」の知識、
「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。」
(平成27年度問6オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
久しぶりに論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育児休業給付金の支給要件は何か?」と、
「介護休業給付金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
育児休業給付金の支給要件は、
「①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、
②厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(中略)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、
③当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。」
ですね。
整理の視点①
はい、めんどくさいです。
論点知識として記述するときは、たいてい素の条文から持ってくるのですが、これでも中略の部分を端折ってるんです。
これを問題が解けるように加工する必要があるわけですが、長~いカッコはいったんすっ飛ばします。すると…、
「①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、
②厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(中略)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、
③当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。」
が………、
「①被保険者が、
②厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、
③当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。」
となって、スッキリします。
以前、労災の休業補償給付の記事で条文のカッコ書きをどう攻略するかを書いたことがあるのですが、
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
要は、条文を見にくくしているカッコ書きは、その直前の語を説明していたり、あるいは例外について書かれたものですから、学校英語で出てくる「関係代名詞節」みたいなもんです(おー、ちょうど今日は最後のセンター試験の日だ。)。
日本語の文章って、名詞の修飾を文章で書こうとすると「~~~~~な名詞」となって、名詞の前に来る文がやたらと長くなって何を言っているのかがぼやけてしまいやすいんです。
なので、なるべく端的に、ズバッと名詞を持ってくるのですが、そうすると、その名詞自体を修飾する文の行き処が無くなってしまうんで、仕方なく英文の体裁のようなカッコ書きにして書かざるを得ないんです。
そうすると、今度は見づらいんだけれども、カッコ書きがないと言いたいことが言えなくなるんで、仕方なく↑のような悪文になってしまうんです。
話を元に戻しましょう。
カッコ書きをいったん外して、条文の骨格を掴んだ後は、外したカッコ書きを元に戻してやって、直前の語句にどのように係っているかを確認します。
例えば①は「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)」とありますから、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いた被保険者、すなわち一般被保険者と高齢被保険者が対象になるんだってことが分かりますね。
②については「その1歳に満たない子(中略)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において」とあって、カッコ書きの中にさらにカッコ書きがあるので、2回、係り受けがどうなっているかのチェックをする必要があります。
「その1歳に満たない子」に係るカッコ書きは「その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子」ですから、場合によっては子が1歳になるまでではなく、1歳6か月になるまでの育児休業が対象になるんだと分かります。
また、カッコ書きの中のカッコ書きは「1歳6か月に満たない子」に係ってきますから、場合によっては、さらに2歳になるまでの育児休業が対象になるということが分かります。
③については「当該休業を開始した日前2年間」に「当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」が係ってきています。
で、この部分は「算定対象期間の緩和」の話と全く同じことを言っていると分かりますから、要は、育児休業給付を受けるための算定の対象となる期間は、受給資格を得るための議論とパラレルなんだなということが言えます。
だとすると、育児休業給付金の支給要件を本試験でも使いこなせるように加工するとしたら、僕ならこうします。
「Q:育児休業給付金の支給要件は何か?
A:
①一般被保険者と高齢被保険者がor短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いた被保険者が、
②その1歳に満たない子(場合によっては1歳6か月に満たない子、さらに場合によっては2歳に満たない子)を養育するための休業をし、
③当該休業を開始した日前2年間(算定対象期間の緩和と同じように最大4年まで延長可能。)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。」
これを何回か繰り返し思い出して(ブツブツ口で言って)、正確かつ瞬時に言えるように訓練します。
あとはこれに、ここでいう「育児休業」とはどういったものを指すのか?とか、「支給要件期間」って何ぞや?といった、用語の知識も枝葉の知識として盛り込みますね。
で、こうした手順は、ボーっとテキストを眺めていたり、塗り絵をしているだけでは絶対に身に付きません!
僕は、こうした一見面倒な作業をコピー用紙の裏紙に書き出して、どの文章がどの語句に係っているのかという論理関係を掴むことをして記憶を助ける理解をしていました。
一旦、理解してしまえばこっちのもんです。試験問題を解くために必要な知識が見えてくるのですから。
それに、ややこしい条文の読み方もマスターできるわけですから、科目を問わず他の論点でも同じやり方で攻略することができます。
さらには、情報をコンパクトにするコツとして、既存の知識と紐付けしてやることで、覚える量を減らすことができます(③のカッコ書きの部分を「算定対象期間の緩和と同じ。」としているので、算定対象期間の緩和の論点も併せて思い出すことができるわけです。)。
記憶する工夫というのは、こういうことを言うのですよ。
あなたの勉強は、効率よく覚えられる工夫ができていますか? 科学的に否定された非効率なやり方に固執していませんか?
なお、法改正により育児休業給付金は失業等給付とは別の保険給付となりましたが、支給要件等は変わっていないので、そのあたりのアップデートは不要です(20201226追記。)
本試験に持っていく論点知識②
介護休業給付金の支給要件は、
「①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、
②厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。(略))を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、
③当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」
ですね。
整理の視点②
はい、こっちもめんどくさいです。
ですが、育児休業給付金の支給要件での整理を仕方と同じことをすればスッキリとした情報に加工できるのですから、もう楽勝ですね(*^。^*)
こっちの加工は自力でやりましょう。
で、この1問を解くことで気付くことが2つあります。
まず、たかだか40文字の問題文であるのにもかかわらず、育児休業給付金と介護休業給付金の支給要件が2つとも押さえられてしまうということです。
もちろん、支給要件の全部にまで話を広げなくても、支給要件のうち、それぞれの保険給付の支給対象が誰かの比較しか問われていないと考えることもできます。
特に〇☓思考で過去問を解いている場合には「短期特例被保険者は育児休業給付金や介護休業給付金が受けられるか?」みたいな思考になりますから、得られる情報は限定的でしょうね。
ただ、そうなってしまうと「日雇労働被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができる。」なんて出題がされたとたん、「あれ~、どうだったっけかなぁー。」って間違いなくなります。
〇☓思考でなかったとして、「支給要件は何か?」と「対象者は誰か?」のどちらの話にするかは好みでいいとは思いますが、僕であれば支給要件の中身を細かく分けると情報が散逸するような感じがするので、まとめてしまいます。
また、育児休業給付と介護休業給付の支給要件を並べて比較することができるので、異同が分かりやすくなりますから、記憶がごっちゃになることが防げます。
こうした過去問の解き方は、人によっては「範囲を広げる解き方」のように感じるかもしれません。
ですが、僕はクレアールの斎藤先生から伝授していただいた「過去問を味わって解く」やり方で合格することができましたし、最短最速勉強会や個別特訓を通じて伝えた結果、合格者を輩出することができていますので、やり方は間違っていないんだろうなって思います。
今日は特盛でお伝えしましたが、あなた自身の勉強法を振り返るための問題提起だとお考えください。
今日のまとめ
今日は、「育児休業給付金」を整理しました。
また、テキストなどに書かれている情報を自分のものにするためのコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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