みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と5回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り216日(30週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約620時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は30回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「育児休業給付金」を整理しました。
育児休業給付金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、
②厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(中略)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、
③当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「雇用継続給付」のうち「介護休業給付」から「介護休業給付金」(雇用保険法61条の6)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「介護休業給付金」は11肢(参考問題を除き、類題含めて15肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「介護休業給付金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「介護休業給付金の支給を受けようとする者は、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。」
(平成27年度問6エ改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「介護休業給付金の支給手続きはいつまでにどのようにしなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①介護休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、
②当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、
③介護休業給付金支給申請書に所定の書類を添えて、
④事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
条文の表現を一部変えて載せましたが、もう少しスリムにできそうですね。
僕であれば、
「Q:介護休業給付金の支給手続きはどうすんの?
A:
①介護休業を終了した日以後の日も雇用されていて、
②休業終了日の翌日起算で2箇月を経過する日の属する月の末日までに、
③支給申請書に所定の書類を添えて、
④原則として、事業主経由でその事業所の管轄公共職業安定所の長に提出。ただし、やむを得ないときは直接提出も可。」
って覚えますね。
これまでに、情報をコンパクトにするコツはお伝えしてきていますから、あなた自身もこんな風に覚えやすい表現に変えてカードを作るなり、ICレコーダーに録音していると思います。
ただ、これを丸写しするだけでは、ただの作業&丸暗記ですから、「自分だったらどう表現したものを覚えるか?」っていう脳みそに汗をかく段階を踏んでくださいね。
それと、雇用継続給付の4つある保険給付の手続きについても異同を比較しておきましょう。
ちなみに、他の3つの保険給付の手続はどうなっていますか?
はい、思い出して!
………、
高年齢雇用継続基本給付金:
初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
高年齢再就職給付金:
初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に(以下、高年齢雇用継続基本給付金と同じ。)。
育児休業給付金:
初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに(以下、高年齢雇用継続基本給付金と同じ。)。
ですね。
微妙に違うんです。
高年齢雇用継続給付の2つは双子みたいのものですから、ほぼ一緒の言い回しです。
これに対して、育児&介護休業給付金は「~箇月を経過する日の属する月の末日」というまどろっこしい言い回しになっているところが違います。どういうことを言っているかは、ご自身で図解できるようにしておきましょう。
また、上記3つは期間の初日が起算日であるのに対し、介護休業給付金だけは、休業終了日の翌日が起算日であるところが違います。
さらに、期間の長さが介護休業給付金のみ「2箇月」である点が異なります。
で、僕であれば、この手続きの違いは異同が分かるように表にまとめて書き出します。
お手元の資料にはまとまった表があるかもしれませんが、塗り絵をしてもにらめっこをしても覚えられませんから、表は自作するか、せめて既存のものを加工して使いやすいように変えるかです。
これをやっておくことで、択一対策はもちろんのこと、正確な言い回しを覚えることにもなりますから、選択式対策にもなりますね。
めんどくさがって後回しにするか、今のうちに脳みそに汗をかくかはあなたが決めることです。
僕のお勧めは今のうちにやっておくことです。
合格圏内に入っていく方であれば、四の五の言わずに行動するでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「介護休業給付金」を整理しました。
また、似て非なる箇所の整理は今のうちにやっておいた方がよいことについてもお伝えしました。
今日で雇用保険法の保険給付はおしまいです。
体系図は書けるようになりましたか?
個々の保険給付の概要はスラスラ言えるようになりましたか?
テーマごとの論点知識は何個あり、それぞれがどんな内容かは整理できましたか?
苦手科目を一気に得意科目にすることはできません。
日々の地味~な積み重ねがモノを言うんです。
こうした機会に、毎日の振り返りの他、まとまった振り返りをするのが、忘却との戦いのやり方ですよ。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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