日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「26日」。

試験日まで3週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに3を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、80時間弱ですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピード近くにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックに入って来たところくらいでしょう(実際のレースならとっくにスパートはかけていると思いますが。)。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「高療確齢者医保法」の「後期高齢者医療制度」を整理しました。

 

後期高齢者医療制度の被保険者の資格要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「高齢者医療確保法」から「費用等」「その他」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「高齢者医療確保法」の「費用等」は12肢、

「その他」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「費用等」は「7個」の知識、

「その他」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

高齢者の医療の確保に関する法律に関して、国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。」

(平成22年度問10E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「高齢者医療確保法において、国は広域連合に対して、調整交付金として、負担対象額の見込額の総額に対して、どのくらいの割合の額を負担するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「12分の1」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、何についてのどこの負担がどれだけなのかを区別する必要がある箇所です。

要は、場面の違いに注意が要る箇所です。

 

国は、負担対象額の12分の3を負担するのに加えて、調整交付金として、負担対象額の12分の1を負担します。

なので、「国は負担対象額の12分の4(調整交付金を含む)を負担する。」という表現は正しいということになります。

細かい話ですが、本試験では「(~を含む。)」とか「(~を除く。)」という言い回しで正誤判断をさせる問題が出ることがあります。

このテのひっかけにつかまらないようにするには、常に「何について問われているんだ?」という「論点読み」が効果的です。

問題文を何となく眺めているだけの方は、残りの期間で修正しましょうね!

 

話を元に戻しましょう。

都道府県は、広域連合に対して、負担対象額の12分の1を負担します。

 

市町村も広域連合に対して、負担対象額の12分の1を負担します。

 

そうなると、後期高齢者の医療費は、一般後期高齢者の場合、総医療費の1割は本人負担。残りの負担対象額の半分は、国・都道府県・市町村からの公費負担。残りの半分は、保険料(100分の11.88)と後期高齢者交付金(100分の38.82)で賄われていることが分かりますね。

 

このことは、みなさんがお持ちのテキストや資料に図として載っていたりします。これをボンヤリと眺めていたり、マーカーで塗り絵をしても覚えられません。

自分の言葉に置き換えて、アウトプットする訓練が確かな記憶をモノにするための一番の近道ですよ!

毎日、アウトプットしまくっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「高療確齢者医保法」の「費用等」を整理をしました。

また、図示されている知識の覚え方の工夫の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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