みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
shigeesy_5873さん、読者登録ありがとうございます。
残り7週間、やるべきことをやり切って、完全燃焼しましょうね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り49日(7週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「国民健康保険法」の「国民健康保険団体連合会」を整理しました。
国民健康保険団体連合会を設立しようとするとき手続はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「高齢者医療確保法」から「総則等」「医療費適正化の推進」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高齢者医療確保法」の「総則等」は6肢(類題含めて7肢)、
「医療費適正化の推進」は12肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者医療確保法」の「総則等」は「6個」の知識、
「医療費適正化の推進」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。」
(平成29年度問8C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高齢者医療確保法における保険者は、どのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。」
ですね。
整理の視点
今日も用語の定義の話です。「~とは、」と切り出されているのですから、定義の話だと目星が立ちますよね。
で、国保法でいう「保険者」ってのは、健保法での保険者である協会と健保組合、国保法での都道府県&市町村と国保組合、各種共済法による共済組合等なのはいいですね。特にひねりはありません。
強いて言えば、近年の法改正で都道府県が保険者に加わったことくらいです。
以上!
というのは浅い学びですね。
通常、医療法で「保険者」として定義されるものは、その医療保険の実施主体を指しますよね。
例えば、健保法での保険者ってのは、協会けんぽがその1つでしたが、協会けんぽ自体が保険給付の実施主体でしたよね。
ところが、高医法でいうところの「保険者」ってのは、高齢者医療制度に資金援助してくれるパトロンとしての意味合いになっています。具体的に言うなら、後期高齢者医療制度の実施主体って「後期高齢者医療広域連合」であって、保険者として定義されたものではないですよね。
なので、健保法で学んできた「保険者」の意味合いが、高医法ではチョイと違っているんだということを記憶に留める必要があるってことです。
これくらいかな~。
あとは、医療費適正化の推進の目的としているところ(=健康なまま後期高齢者となって、医療費削減の一助となってねというメッセージ。)の概略を知って、それにどんな枝葉がくっついてくるのかを過去問検討を通じて知識化すれば、概ねOKでしょう。
高医法って、後期高齢者医療制度とそれ以外ではガラッと趣きが変わります。
後期高齢者医療制度は、純粋な医療保険制度として、健保法や国保法との比較を通じて論点整理ができますが、その前までの話は、医療保険法のつもりでいると「???」となってしまいます。
そもそも、75歳に達するまでの医療保険ってのは、高医法によるのではなくて、健保法、国保法、各種共済法によって賄われているのですから「前期高齢者(65歳以上75歳未満)医療制度」なんてものがあるのではありません(お恥ずかしながら、初学者のころは、そういう医療制度があるもんだとばっかり思っていました(+_+)。)。
医療保険制度でないのですから、保険給付や医療サービスの話が出てこないのは当たり前です。
じゃあ、何なのよっていうと、いつまでも健康でいるための方策(=医療費適正化の推進)についての定めと、後期高齢者予備軍(=前期高齢者)の保険者間の偏在是正のための定め(=前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整)がメインテーマなんです。
違和感があるかもしれませんが、過去問論点知識を理解するための前提情報(=基礎事項)なので、そういうもんなのねという割り切りと理解が必要です。
頭の切り替えができたら、後は概要をもう一度自分の言葉に置き換えて自己解説できるようにした後、個々の論点知識を整理していけば、過去問レベルの出題に関しては準備万端状態です。
それ以外のことが問われたとしても、受験生全体がみんな知らないことですから気にすることはありません。
意外とね、社一で試験対策することって、基礎事項と基本事項の準備だけでどうにかなっちゃうんですよ。
それが証拠に、社一の過去問って、ほとんど判例や通達からの出題ってないですよね。
ってことは「条文に何て書いてあるか知ってますか?」レベルの出題なわけです。
とはいえ、躍起になって条文を覚え込もうとするのではなく、過去問で問われた内容が、瞬時にスラスラと思い出せられるようになっていれば十分なんです。
やるべきことって、思いの外、少ないんですよ。
しんどさが先行しがちな科目ですが、基礎(=用語の定義)と基本(=過去問レベルの条文知識)がしっかり固まってしまえば、抜きんでることは簡単なんですよ。
今日のまとめ
今日は、「高齢者医療確保法」の「総則等」を整理しました。
また、社一は、基礎と基本がしっかり固まってしまえば、簡単に抜きんでることができるということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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