みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「36日」。
試験日まで5週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに5を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
マラソンに例えるなら、40kmを過ぎたあたりでしょうか。
まだまだ、テンション上がっていきますからね!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、労働組合法の振り返りをしました。
複数組合併存下の団体交渉について、どんなときに不当労働行為に該当するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられている。
②単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「労働契約法」から「総則」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「労働契約法」の「総則」は17肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働契約法」の「総則」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。」
(平成27年度問1A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働契約法第3条第2項では、どのような原則が定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしている。」
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんね。
で、労働契約法は毎年、必ず出題されるので、ここで確実に1点を取ることが不可欠です。
また、総則の部分は、労働基準法の始めに出てくる「基本原則」と同じ取り組み方で準備しておけばバッチリです。
すなわち、「労働契約法第〇条は、☆☆の(原則)について定めている。」というように覚えることで、過去問知識を整理することができます。
本試験で問われていることも、「第〇条には何が書かれているかが分かってますかぁ~?」レベルですので、理解よりも記憶を優先しましょう。
なので、今日、みている労働契約法第3条で言えば、
「第1項は、労使対等の原則を定めている。」
「第2項は、均衡考慮の原則を定めている。」
「第3項は、仕事と生活の調和への配慮の原則を定めている。」
「第4項は、信義則の原則を定めている。」
「第5項は、権利濫用禁止の原則を定めている。」
みたいにしてクイズで覚えればOKでしょう。
なお、本問は、通達ベースの問題ですが、その通達の内容を知らなかったとしても、正誤判断はできます。
すなわち、第2項は「就業の実態に応じて、均衡を考慮せよ。」といっているのであって、「同一扱いをせよ。」と言っているのではありません。
なので、就業の実態に即して、いわゆる正社員と多様な正社員との間の労働契約が均衡を考慮したものであればOKなのです。
例えば、正社員と勤務時間限定正社員との労働契約において、残業の有無について差があったとしても、就業の実態に即した均衡として配慮がされたものと言えるわけです。
これって、原則に基づいて考えれば自ずと出てくる結論なので、わざわざ通達を覚えなくても正誤判断はできますし、本試験で初見の通達であったとしても、現場思考で対応できます。
その意味でプチ応用問題といえるかもしれませんが、少なくとも「過去問からの出題ではない。」というものではなく、過去問知識の基本事項をを少し応用したらどうなるか?というほんのちょっとした思考力を試されているのだと僕は考えます。
これは、判例からの出題についても同様です。
みなさんは、まだ通達・判例を覚え込もうとしていますか?
今日のまとめ
今日は、労働契約法の「総則」を整理をしました。
また、判例・通達の準備の仕方についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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