日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「35日」。

試験日まで5週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに5を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、40kmを過ぎたあたりでしょうか。

まだまだ、テンション上がっていきますからね!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、労働契約法の「総則」を振り返りました。

 

労働契約法第3条第2項では、どのような原則が定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしている。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「労働契約法」から「労働契約の成立及び変更」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」は11肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働契約法に関して、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。」

(平成23年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、労働条件が、変更後の就業規則に定めるところによるものとなるための要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①変更後の就業規則を労働者に周知させ、

 ②かつ、就業規則の変更が、

 ア 労働者の受ける不利益の程度、

 イ 労働条件の変更の必要性、

 ウ 変更後の就業規則の内容の相当性、

 エ 労働組合等との交渉の状況

 オ その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

 ただし、労働契約法第10条ただし書(労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。)に該当する場合を除く。」

ですね。

 

整理の視点

一見ややこしそうな箇所ですが、それほど難しいところではありません。

まず、労働契約法第10条は、第9条に定められた「使用者と労働者間の合意による労働条件の不利益変更の原則」の例外です。これが大前提。

では、例外として、当事者の合意以外によって労働条件の不利益変更が許される場合がどんなときかってのが本問です。それが今日の論点知識。

意外と、合意の原則の例外の話だってことが抜けている方が多いんですよね。

 

で、②の5つを全部覚える必要があるかと言えば、その必要はありません。単に「合理的」と言えるかどうかの具体例を示しているにすぎませんから。

ただ、「周知と就業規則の変更に際しての諸事情の合理性が必要。」くらいは記憶として欲しいところですね。

そりゃそうでしょう。最初、合意していたことと別の内容の話が出てきて、しかもそれが、自分にとって不利益な内容だったり、あずかり知らぬところで決められたとしたら、あなたならどう感じますか?「冗談じゃねぇ~!」って思いますよね?

 

けど、情報提供が十分で、さほど不利益の程度の大きくはなく、条件を変えざるを得ない状況だったり、交渉の課程も民主的なものだったとしたら、「まぁ、しゃぁないな。」って思えますよね。そういうことを言っているだけの話です。

 

チョットめんどくさそうなときは、自分自身の出来事として、具体的にイメージしてみるのも記憶するための工夫として効果的ですよ。

 

今日のまとめ

今日は、労働契約法の「労働契約の成立及び変更」を整理をしました。

また、チョットめんどくさそうな箇所の記憶の仕方の工夫についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}