みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り4日です。
マラソンに例えると、残り600mを切りました!
陸上競技場のトラックに入りました。ゴールテープが見えてます!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は10時間強です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜はもうありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
やっぱり過去問です(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、厚年法の超基本論点②を整理をしました。
育児休業等に係る保険料免除の期間は、いつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの12日目は、一般常識の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「労働契約法第3条第1項において、『労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。』と規定されている。」
(平成26年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働契約法第3条第1項では何が定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみですが、条文の文言の丸暗記はお勧めしません。
この内容について、みなさんがお持ちのテキストでは「労使対等の原則」について定めて、労働契約の基本原則を確認したものといった解説がなされているかと思います。
なので、僕であれば「労契法第3条第1項は『労使対等の原則』について定めたもの。」と記憶します。
ものの1分くらいで、1つの論点知識がコンプリートできてしまいましたね。
で、過去記事でも書いた気がするのですが、労働契約法の過去問のほとんどが単に「条文には何が定められていますか?」といったシンプルな作りです。
なので、もう既に準備されていると思いますが、「労契法第〇条第☆項は『△△△』について定めたもの。」と覚えるのが効果的です。
こうすると自作の1問1答クイズが作れますんで、スキマ時間に何回も思い出すことができて、記憶の定着に効果的です。
もちろん、通達や判例からの出題も増えてきましたが、結局のところ「この条文のこの文言の意味はこういうこと。」という公権的解釈を行政機関が行うのか裁判所が行うかの違いに過ぎませんし、社労士試験レベルで記憶しておけばいいことって、法律的なロジックではなく、結論部分だけです。
また、その結論も突拍子もないことはまずありませんから、私たちの「常識的な」理解の範疇に収まります。
なので、躍起になって通達や判例覚え込むなんてことをするのはお勧めしません。
もちろんあなたの感覚と合わない結論については覚えておかないといけませんが。それもそう多くはないでしょう。
だとすると、労契法は得点源にしやすい法律ですね。
本試験の択一では必ずここで1点を確保しましょう。
そのために過去問を解きまくって「論点何だ? その答えは☆☆だ。」っていうアウトプットを繰り返しましょうね。
おまけ~労契法の目的条文~
過去問の蓄積の割に、なぜか出題歴のない労契法の目的条文。
どの予備校も出題可能性が高いという予想ですね。
僕もそろそろかなという気はするのですが、目的条文だけでA~Eの穴埋めはさせないでしょうね。
ちなみにこんな条文です。
「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」
抜くとしたら「労働者及び使用者」「自主的な」「合意の原則」「合理的な労働条件の決定」「個別の労働関係の安定」あたりでしょうか。
とくに「労働者及び使用者」は気持ち悪いですね。
「使用者及び労働者」でも「労使双方」でも「労働関係の当事者」でもなく、「労働者」が先に来てるんですね。
この書き方は、労基法第2条第2項と同じなんですね。
なので、僕は「労契法の目的条文の主語は『労働者及び使用者』で、労基法第2条第2項と同じ。」って覚えます。
「自主的な」「合意の原則」「合理的な労働条件の決定」あたりは、法律の制定趣旨からは当たり前のことなので、さらっとみておく程度です。
「個別の労働関係の安定」はちょっと厳しいかな。
覚え方としては、「労働契約法なのだから、私法上の個別の労働関係について規律することが目的。」くらいなイメージをもって記憶する感じでしょうか。
みなさんは、どんな準備をしていますか?
今日のまとめ
今日は、一般常識の超基本論点を整理をしました。
明日は社一の超基本論点を整理します。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。
(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)
aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。
もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。
その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。
読んでくださって、ありがとうございます。