日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「60日」。

試験日まで8週間と4日です。

というか、ちょうど2か月前です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに8を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、障害手当金を整理しました。

障害手当金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者である。

 ②当該初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っている。

 ③傷病が政令で定める程度の障害の状態にある。

 ④保険料納付要件を満たしていること。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

で、今日は「脱退一時金」(法附則29条)を整理します。

「脱退手当金」は飛ばします。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「脱退一時金」は小見出しで「支給要件等」と「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」に枝分かれしていて、

 

「支給要件等」は10肢(類題含めて11肢)、

「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は6肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件等」は「2個」の知識、

「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。」

(平成26年度問4E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「脱退一時金の額は、算定方法は何か?」ですね。

要は、脱退一時金の額は、どうやって計算されるかってことですね?

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者であった期間に応じて、

 ②その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に

 ③支給率を乗じて得た額。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんね。

ただ、この計算式が何を言っているのかくらいは具体的なイメージを持っておくとよいかもしれません(未出題の計算問題対策のため。)。

 

まず①。特にコメントすることはありません。

 

次に②。「平均標準報酬額」の言葉の定義を覚えておけばOKですね。

 

最後に③。これが少しめんどくさいですね。

「支給率」とは、「最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率。」をいいます。

細かく見ていくと、「最終月」の言葉の定義、いつの時点での保険料率(の1/2の値)を用いるのか? 表の中身の3つの要素に分けられますね。

 

まず、「最終月」は退職日の前月(月末退社ならその月)のことを指しますね。

で、用いる保険料率は、原則として、その月の属する年の前年10月の保険料率ですが、最終月が1~8月の場合は、前々年10月の保険料率になるんだってことなります。

素直に覚えにくい場合は、最終月の保険料率の1つ前の保険料率と覚えるとよいでしょう(平成16年10月以降、平成29年9月までは、毎年、保険料率がアップしており、アップした最初の月は9月だったから。ここは、実際に手を動かして確認してくださいね。)。

表の中身は、みなさんのテキストや資料には、こんな表が載っていますね。

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「下は6カ月で、上は36カ月。6カ月刻みで6の倍数。」くらいに覚えておけばよいでしょう。

注意が要るのは、被保険者期間の月数をそのままカウントするのではなく、月数に応じて区分していくんだということです。

後は、掛け算の結果は、小数点第2位以下は四捨五入することまで覚えておけばいいでしょうが、これはかなり細かいですね。

 

ちなみに、ここでは書きませんが、国民年金の脱退一時金の額との比較もしておきましょうね。あっちの方は対象月数に応じた定額でしたね。

もちろん、支給要件や他の項目も、この機会に比べて思い出して、記憶を鮮明にしていきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、脱退一時金について整理しました。

また、めんどくさいテキストの表記を分解して整理する方法についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

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あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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もちろん、秘密厳守です。

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時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

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その内容で進めていきます。

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ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

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お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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