日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り113日(16週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約320時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り16回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「死亡一時金」を整理しました。

 

死亡一時金と遺族基礎年金の関係はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「以下の場合に死亡一時金は不支給になる。

 ※ただし、支給要件を満たして死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより子に対する遺族基礎年金の支給停止の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、死亡一時金を支給する。

 ①死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

 ②死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「脱退一時金の支給及び特別一時金の支給」から「脱退一時金の支給」(法附則9条の3の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「脱退一時金の支給」の過去問は15肢(類題含めて19肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「脱退一時金の支給」は「5個」の知識(うち2つはかなり細かい話)で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その金額は、国民年金法附則第9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。」

(平成28年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「脱退一時金の額はどのように定められるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、所定の表に定める額(平成17年度の額)に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。」

ですね。

 

整理の視点

「?どういうこと?」って感じの文章ですね。

日本語の文章って、数学的な記述を苦手としているのに加え、法律の条文は一義的(すなわち、読み手によって意味内容が変わることのない内容)に書かなくてはいけないので、どうしてもこういった持って回った書き方になります。

 

まず「基準月」が何なのかが分からないと、その後もチンプンカンプンですからやっつけちゃいましょう。

「基準月」とは「請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月」です。

要は、脱退一時金を請求する前の一番手前のいくばくかの保険料を納めた月ってことですね。

例えば、今日5月2日に請求するとして、4月いっぱいまで被保険者であり、保険料も納めていたとしたら、その4月のことですね。

 

次に「基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合」とあるのは、平成17年度とその後の年度では計算方法が違うよってことです。実際の条文も分けて書いてあります。

 

で「毎年度、所定の表に定める額(平成17年度の額)に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、」というのは、脱退一時金の額は、平成17年度の脱退一時金の額に基準月の年度の保険料額と平成17年度の保険料額の比率を掛け算するよってことです。

数式的に表すと

「基準月の属する年度の脱退一時金の額

  =平成17年度の額 × (当該年度保険料額÷平成17年度保険料額)」

となりますね。法律の条文はこのことを言ってるんです。

要は、保険料の値上がり率を給付に反映させようということですね。

 

で、昨日も書きましたが、テキストの情報をこれくらいに加工した方が覚えやすいと思いませんか?

ただ漫然と読んだとしても、知識は得られません。

問題が解けるようになるためには、どんな情報が必要か?という視点で読みましょうね。

言葉の意味が分からなければ、自分の言葉で言えるように調べて、アウトプットしましょう。

ロジックが分かりにくかったら、「つまり一言で言うとどういうこと?」と思考しましょう。

脳作業は主体的な営みです。やるかやらないかはあなた次第です。

また「モチベーション」なんてものは要りません。勉強は習慣なのですから。

勉強するために「やる気」や「モチベーション」を持ち出してくると、やらない言い訳になります。

「勉強しているんだけど、モチベーションが上がらなくて………。」などと言っている方は「本気で勉強できません。『受かる』とは口にしてるけど、本気で受かるつもりはありません。」と言ってるようなものです。

あなたの人生、僕がとやかく言うことではありませんが、結果を出すとのそうでないのとではどっちが気持ちいいでしょうね?

 

今日のまとめ

今日は、「脱退一時金」を整理しました。

また、テキストからの情報の取り方についてもお伝えしました。

  

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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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