みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「61日」。
試験日まで8週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに8を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、遺族厚生年金の支給停止を整理しました。
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、どんなときに支給停止になるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって
②子が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
で、今日は「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。
「特例遺族年金」は飛ばします。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「障害手当金」は12肢(類題含めて14肢、選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。」
(平成20年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害手当金の支給要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに障害手当金が支給されるかってことです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者である。
②当該初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っている。
③傷病が政令で定める程度の障害の状態にある。
④保険料納付要件を満たしていること。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんね。
本来の障害厚生年金と比較して記憶するとよいでしょう。
違いは、②③ですね。
本来の障害厚生年金の障害認定日の定義は何でしたっけ? はい、思い出して!
………、
「初診日から起算して1年6月を経過した日か治った日のどちらか早い方。」でした。
それと、本来の障害厚生年金の障害等級は1~3級でしたが、障害手当金は、それよりも軽い状態です。
なお、保険料納付要件については、特例に該当する場合には、そちらが適用になります。年金機構のパンフレットにはそう書いてあります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
あ、ちなみに保険料納付要件の特例って、改元前のテキストには「平成38年4月1日以前」って書いてありますよね。
これを「令和」に直すと「令和8年4月1日以前」ですね。
「令和元(1)年=平成31年」ですから、平成31年以降の数字は30を引くだけでOKです。
西暦だと下2桁から18を引けばOKです。
ちょっとしたことではありますが、事前にチェックしておけば、本試験で数字をみて「ドキッ!」とすることはありませんね。
数字が苦手な方は、一度やっておきましょう。
今日のまとめ
今日は、障害手当金について整理しました。
また、改元に伴う元号表記の書き換えについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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ご希望の日時をお聞かせください。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
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切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。