みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「87日」。
試験前日まで12週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに12を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、任意適用事業所を整理しました。
どんな種類の事業所が任意適用の対象となるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「個人事業で、
①常時5人未満の従業員を使用する法定16業種又は
②法定16業種以外の業種。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「当然被保険者」「任意単独被保険者」(厚年法9条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「当然被保険者」は小見出しなしが3肢、「資格取得及び喪失の時期」が4肢(類題含めて5肢)、
「任意単独被保険者」は8肢(類題含めて11肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「当然被保険者」の小見出しなしは「1個」の知識、
「資格取得及び喪失の時期」は「2個」の知識、
「任意単独被保険者」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」
(平成24年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「任意単独被保険者の資格要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに任意単独被保険者になれるか?ということです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①適用事業所以外の事業所に使用される者であること
②70歳未満の者であること
③事業主の同意があること
④厚生労働大臣の認可があること」
ですね。
整理の視点
ロジック的に難しいことはないので、記憶するのみですね。
僕なら
「Q:任意単独被保険者の資格要件は何か?」
「A:①適用事業所以外の事業所に使用される者
②70歳未満の者
③事業主の同意
④厚生労働大臣の認可」ってカード作って何度か繰り返して覚えますね。
1つのテーマで本試験に持っていく論点を個数管理することはもちろんのこと、1論点の中でも記憶ポイントの個数管理をしておいた方が、記憶の抜け漏れを管理しやすい、すなわち、どの項目が覚えにくいor忘れやすいかをつかむことができるので、限られた時間の中で何をすべきかが明らかになります。
「数値化できるものは改善できる。」ってことです。
で、記憶ポイントの中身の話ですが、意外と①②がコロッと忘れがちです。
①が適用事業所であれば、70歳未満の者は「強制被保険者」になりますし、
②が70歳以上であれば、適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者になりますからね。
類似項目との違いを生じる部分が記憶ポイントになりますので、「違いは何?」って問題意識を持ちながら情報の整理をするとスッキリしますよ。
僕は、「単なるテキストの読み込み」には否定的な考えですが、もちろん記憶ポイントの見極めをするうえでのテキスト読みはやりました。
あなたが「テキストを読む」という行為をするときに、何を目的としていますか?
知識を得るため? どんな知識? 知識を得た後のチェック方法の確保はしてる?
例えば、強制被保険者、任意単独被保険者、適用事業所の高齢任意加入被保険者、適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者って4種類の被保険者がいるけれど、それぞれの違いって何?
はい、思い出して!
………、
強制被保険者と任意単独被保険者は、70歳未満の者で、適用事業所の高齢任意加入被保険者と適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者は、70歳以上の者。
強制被保険者と適用事業所の高齢任意加入被保険者は、適用事業所に使用される者で、任意単独被保険者と適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者は、適用事業所以外の事業所に使用される者ですね。
意外とこれが答えられない方がいます。
この違いがあるからこそ、資格要件に違いがあり、記憶ポイントになるのですが、なぜかその視点がなく、それぞれの資格要件の記憶もあやふやだったりします。
これは、テキスト読みをただの作業としてこなしているだけの場合に陥りがちな落とし穴です。
僕なら「4種類の被保険者がいて、何となく似ているところもあれば、違うところもある。どこが違うんだ?」って疑問を持ち、違う箇所を探しながらテキスト読みをします。
アンテナにひっかける情報がはっきりしているので、その部分だけ読み取れればいいですから、無駄な情報は入ってきません。
読み終わった後も↑に書いたようにまとめをして、記憶事項として残しますから、成果もはっきりします。
他方、「知識が足りないので、テキストの読み込みをします。」と仰る方ほど、歩留まりが悪いように思えます。
「知識を得る」といっても、字面を追って「ふんふん、なるほど。」と眺めているだけに等しく、何が記憶ポイントなのかの問題意識が薄い場合は、結局、時間の無駄です。
僕が言いたいのは、「テキスト読みをするな!」ではなく、「読むのであればゴールを明確にして、それが達成されたかのチェック手段の確保もせよ!」です。
どうですか? あなたのテキスト読みはただの作業に陥ってはいませんか?
今日の論点の話に戻りましょう。
他の種類の被保険者との違いを生むのが①②の記憶ポイントでしたが、③は明日整理する2種類の高齢任意加入被保険者の資格要件がごっちゃになるのを防いでくれる重要な記憶ポイントです。
では、質問です。事業主の同意って、具体的な内容は何でしょう?
はい、答えて!
………、
「保険料の半額負担と納付義務を負うこと、手続負担についての同意。」です。
要するに「あの~、社長、ウチ、厚生年金入ってない職場ですけど、私入りたいんです。いいですか?」「おー、ええで!」
なんて単純な話ではなく、この(タコ)社長は保険料を半分持つことになりますし、保険料も納めてあげなくてはいけなくなるし、年金事務所に手続きをしにいかないといけなくなるってことです。
この具体的な理解があれば、2種類ある高齢任意加入被保険者のうち、どっちで事業主の同意がマストになるかの理由が分かり、「あれ~、どっちだったかな?」を防ぐことができます(詳しくは明日の記事をお読みください。)。
それと、実務的な観点からすれば、あまり利用されていない制度ではあります。
そりゃぁ、加入義務のない事業所で、わざわざその人のためだけに保険料の負担やらを負うわけですから、よほど太っ腹の事業主さんなんでしょうね。
先週発表された最新のデータによると、平成29年度では、任意単独被保険者の数は、全国で「738人」でした(゜o゜)。
ちなみに高齢任意加入被保険者は、全国で「342人」(@_@;)でした。
これこそ、試験とは関係ない豆知識ですね。受かった後、興味があれば調べてみてください。
今日のまとめ
今日は、任意単独被保険者について整理しました。
また、記憶に残るテキスト読みのコツについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
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