みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「121日」。
試験前日まで17週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに17を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、老齢基礎年金の繰下げ支給を整理しました。
老齢基礎年金の支給繰下げの要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない。
②65歳に達したときに国年・厚年の老齢を支給事由とする年金以外の受給権者でない。
③65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、②の受給権者になっていない。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「老齢基礎年金」のうち「振替加算」(昭和60年法附則14~17条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「振替加算」の過去問は、小見出しで「要件等」「振替加算相当額の老齢基礎年金」「振替加算の支給停止」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」に枝分かれしていて、
「要件等」が10肢(類題含めて12肢)、
「振替加算相当額の老齢基礎年金」が4肢(類題含めて7肢)、
「振替加算の支給停止」が7肢(類題含めて10肢)
「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」が3肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「要件等」は 「3個」の知識、
「振替加算相当額の老齢基礎年金」は「1個」の知識、
「振替加算の支給停止」は「1個」の知識、
「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。」
(平成27年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給されるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さないものでも、合算対象期間と学生納付特例による保険料免除期間が10年以上ある者については、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんね。
要は、公的年金の加入期間が全くない場合は、所定の要件を満たすことで、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されるってことですね。
念のためではありますが、振替加算自体の支給要件は当然満たしていないといけませんよね。
なので、この問題を解くときは、振替加算自体の支給要件を満たしているかの検討が先です。
では、振替加算の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「老齢基礎年金の受給権者(=振替加算の対象者)が
①大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
②65歳に達した日において、次のア)又はイ)に該当する配偶者によって生計維持
ア)老齢厚生年金or退職共済年金の受給権者
(特別支給を含み、年金額の計算基礎となる月数が240以上に限るが、中高齢者の期間短縮あり)
(1,2級であって、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権者に限る)
③65歳に達した日の前日において、②ア)イ)の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
④振替加算の対象者自身が、被保険者期間が240月(中高齢の短縮あり)以上ある老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有していない」
でしたね。
覚えることは多そうですが、ロジック的には難しくはありませんので、クイズ形式にして繰り返し思い出しましょうね。
今日のまとめ
今日は、振替加算を整理しました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。