みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「120日」。
試験前日まで17週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに17を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、振替加算を整理しました。
どんなときに振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さないものでも、合算対象期間と学生納付特例による保険料免除期間が10年以上ある者については、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からは「障害基礎年金」です。そのうち「本来の障害基礎年金」(国年法30条)を整理します。
「老齢基礎年金の失権」「障害基礎年金の新旧制度の適用区分」は飛ばします。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「本来の障害基礎年金」の過去問は17肢(類題含めて19肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「本来の障害基礎年金」は 「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。」
(平成21年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つあります。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「本来の障害基礎年金における初診日要件はどんなものか?」と
「本来の障害基礎年金における障害認定日要件はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
初診日要件は、
「初診日において
①被保険者であること又は
②被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満であること。」
障害認定日要件は、
「障害認定日において、障害等級が1級又は2級の状態であること。」
ですね。
整理の視点
初診日要件も障害認定日要件も同じ支給要件として、残りの保険料納付要件とひっくるめて「支給要件」として1個の知識にしてもよかったのですが、区別しやすくするために分けました。
なので、あなたが整理しやすいように個数管理してもらえればOKです。
まず、初診日要件に関しては、「医師又は歯科医師による診察を受けた日」が「初診日」ですね。
本問の場合は、「被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、」の部分が初診日要件について問われている箇所です。読み取れていますか?
次に、障害認定日要件に関しては、「初診日から起算して1年6月を経過した日、又は傷病が治った場合においてはその日」が「障害認定日」でした。
なお、「治った」とは、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合も含むんでした。
本問の場合は、「障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、」の部分が障害認定日について問われている箇所です。読み取れましたか?
だとすると、本来の障害基礎年金の場合、障害認定日に年齢は問われませんから、この問題は誤りと判断できますね。
初診日要件や、明日、整理する「事後重傷」の請求要件とごっちゃになってはいませんね?
障害基礎年金は場面の違いにより、給付が異なります。
なので、場面の違いは何か?に注目して整理すると得点源になります。
明日は、残りの類型の障害基礎年金を整理します。
あなたは、違いの区別ができていますか?
今日のまとめ
今日は、本来の障害基礎年金を整理しました。
また、同じ支給要件内で知識がこんがらないようにする注意点もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。