日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「122日」。

試験前日まで17週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに17を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、老齢基礎年金の繰上げ支給を整理しました。

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、障害基礎年金の受給に関してどのような影響を受けるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「65歳に達したものとして扱われるため、本来の障害基礎年金及び国年法30条の4第1項の20歳前の傷病に基づく障害基礎年金以外の障害基礎年金は受けられない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢基礎年金」のうち「支給繰下げ」(国年法28条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「支給繰下げ」の過去問は、小見出しで「要件」「支給開始」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」に枝分かれしていて、

「要件」が7肢(類題含めて10肢)、

「支給開始」が2肢(それと選択式が1問)、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」が2肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は 「2個」の知識、

「支給開始」は「2個」の知識、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。」

(平成24年度問8D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の支給繰下げの要件は何か?」ですね。

まさか、「寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない?」とはなっていないですよね?

これだと、他の給付の受給権者ごとに繰下げ可能かどうかを覚えることになり、効率悪いですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない。

 ②65歳に達したときに国年・厚年の老齢を支給事由とする年金以外の受給権者でない。

 ③65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、②の受給権者になっていない。」

ですね。

 

整理の視点

「~でない」の言い回しがちょっと嫌な感じですね。

人間の脳は否定形を認識できないと言われますから。

もし、言い換えるとしたら、

「①66歳以上で老齢基礎年金を請求。

 ②65歳到達時に有している受給権が老齢を支給事由とするもののみ。

 ③②の状態がさらに66歳に達するまで続いている。」といった感じでしょうか。

 

ちなみに、②については、付加年金は老齢基礎年金とくっついて支給されるものですから、「老齢を支給事由とする」と言えますね。

 

本問の寡婦年金は65歳に達したときに受給権が消滅しますから、②に該当しませんね。

また、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金も65歳までの有期年金ですから、②に該当しませんね。

さらに、障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しなくなったのち、3年を経過し、その後、65歳に達したときには、障害基礎年金の受給権は消滅しますよね。このときも②に該当しません(古い過去問で出題歴アリ)。

 

それと、昨日整理した支給繰上げは60歳1カ月でも請求できましたが、繰下げ支給は、老齢基礎年金の受給権を65歳で取得しても最低1年間は待たないといけないんですよね。

お恥ずかしながら、初学者の時、それすら区別できませんでした。

ひょっとしたら講師の先生がコメントされていたのかもしれませんが、気づかなかったです。

「はい、ここが違いますよ~。いいですか~?」みたいにはっきりコメントされていれば気づいていたかもしれません。

このブログでは、しつこいくらいに違いのコメントをしていきますからね。

 

違いに着目することは、記憶する量を減らしてくれるだけでなく、こんがらがるのを防いでくれます。

 

あなたは、効率よく記憶していくための工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、老齢基礎年金の繰下げ支給を整理しました。

また、違いに着目して記憶ポイントを整理することもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

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あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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その内容で進めていきます。

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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