みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「301日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法第24条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この毎月1回払い・一定期日払いの原則の過去問が4肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると5肢)
ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第24条第2項に定める一定期日払いの原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。」
(平成27年度問4E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
ヒントとなるキーワードは設問中にありますよ。
………、
「一定期日払いの原則の内容はどのようなものか?」ですね。
では、答えは?
………、
「賃金支払の日が特定されていること。」ですね。
なので、設問にあるような暦日で指定する必要はない訳です。
ただし、「毎月第4水曜日」のような場合は、月7日のズレを生じるので、特定したとはいえませんね。
一定期日払の趣旨が、労働者の生活設計の安定のためなので、いつ支払われるかが分かるようにする必要があるということです。
さらに、所定支払日が休日の場合は、繰り上げ・繰り下げどちらもOKでしたね。
感覚としては、繰り上げの方が多い気がします。
今日の一定期日払いの原則は、みなさんが、普段手にしているお給料だとどうかな~って興味を持って勉強すると、知識も吸収しやすいですよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。