日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「301日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法第24条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この毎月1回払い・一定期日払いの原則の過去問が4肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると5肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第24条第2項に定める一定期日払いの原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。」

(平成27年度問4E)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

ヒントとなるキーワードは設問中にありますよ。

 

 

………、

 

 

 「一定期日払いの原則の内容はどのようなものか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「賃金支払の日が特定されていること。」ですね。

なので、設問にあるような暦日で指定する必要はない訳です。

ただし、「毎月第4水曜日」のような場合は、月7日のズレを生じるので、特定したとはいえませんね。

一定期日払の趣旨が、労働者の生活設計の安定のためなので、いつ支払われるかが分かるようにする必要があるということです。

 

さらに、所定支払日が休日の場合は、繰り上げ・繰り下げどちらもOKでしたね。

感覚としては、繰り上げの方が多い気がします。

 

今日の一定期日払いの原則は、みなさんが、普段手にしているお給料だとどうかな~って興味を持って勉強すると、知識も吸収しやすいですよ。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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