日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「300日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「休業手当」(労基法第26条)を扱います。

非常時払い(労基法第25条)は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この休業手当の過去問が10肢と事例問題でまるごと1問が載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると15肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、

僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を確保できず休業した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払い義務を負わない。」

(平成22年度問3E)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

ヒントとなるキーワードは設問中にありますよ。

 

 

………、

 

 

 「労基法第26条における『使用者の責に帰すべき事由』とは、具体的にはどういうことか?」ですね。

要は、どんなときに「使用者の責に帰すべき事由」といえるのか?です。

では、答えは?

 

………、

 

不可抗力を除いて、ほとんどの場合該当する。

例えば、使用者側に起因する経営・管理上の障害も含まれる。」ですね。

 

なので、本試験で、この論点が問われたときは、

①不可抗力といえるかどうか?(主に天災事変とか計画停電

②不可抗力でなかったとしたら、使用者側以外に休業の原因があるといえるかどうか?

 (例えば、法律に基づいた行為は使用者側に原因があるとはいえない。)

を検討すればよいですね。

 

テキストや、資料に載っている事例を一つ一つ覚えなくてもいい工夫をしておくと、

インプットする量を圧縮できて、楽になります。

もちろん、過去問演習のたびに、あてはめを丁寧に練習することは必須になりますが、

本試験で未見の事例が出題されたときのことも想定した訓練だと思ってください。

 

実務につくと、テキストど通りのことばかり起きるとは限りません。

前もって訓練しとこかくらいの気持ちを持ってもいいかもしれませんね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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