みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り315日(45週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。長いです。
今週土曜の10月22日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法
を実施します(終了予定は19時です。祝賀会やるんでこれくらいには終わらせます(;'∀')。祝賀会のみの参加もOK。過去の合格者の方もご参加くださいね~。)。
祝賀会のみの参加希望の方は、こちらからお申し込みください。
ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
また、勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「歯科医師・労働衛生指導医・深夜業が登場する場面を理解することができた。個数管理できるので思い出しやすい。」
「安衛法は暗記科目と言われるが、ただ単に暗記するだけでは覚えられない。自分なりの理屈を考えながら整理することが腹落ちできた。」
「安全衛生管理体制はハードで、労働者の危害防止はソフト、元方事業者は自分も現場仕事してる。特定業務は検査期間が半年に一度、自分の都合の良いように問題文を読んでも得点できない。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
さらに今回は、今年の合格者の方の祝賀会も勉強会後に実施(19時~21時予定)しますんで、受かりたてホヤホヤの方の体験談も聞くことができ、ご自身の学びのプラスにすることができます。
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(労基法の回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、前回の労基の回を単発参加した方で、安衛以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月20日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(賃金の)全額払いの原則」を整理しました。
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益の扱いは、どうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の4割の範囲内にとどめるべきである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法24条)と、
「非常時払い」(労基法25条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は5肢(類題含めて6肢)、
「非常時払い」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は「2個」の知識、
「非常時払い」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。」
(平成28年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「非常時払いの内容は、どのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。
1つ目は「労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、」であること。どんなときに?の話なのは「~場合においては、」のフレーズから分かりますね。
具体的には、労働者が出産、疾病、災害に遭ったときと、厚生労働省令で定めた非常の場合にってことですね。「その他の」ではなく「その他」でつながっていますから、その前後は並列の関係にあるんでした(ちなみに「その他の」といった場合に、その前後の関係がどうなっているかはいいですね?)。
じゃあ、厚生労働省令で定められたものって、どんなもんかっていうと、
「法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合」です。
労働者本人のみならず、その者に生計維持された者(保険科目と違って、親族とは限らない。)について起きた出来事についても対象となっているんですね。
ポイントの2つ目は「支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」こと。「~しなければならない。」ですから、どんなことをしないといけないのか?って話ですね。
注意点としては「支払期日前であつても、」あることと「既往の労働に対する賃金」であること。
「支払期日前であつても、」というのは「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」の例外とも言えそうなもので、支給日より前であってもポイントの1つ目に該当する場合には請求できるってことですね。
ただし「既往の労働に対する賃金」な訳ですから、それまでに働いた分しか請求できないってことです。丸々1か月分頂戴なってことにはならんってことです。
「既往の」なんて言葉遣いは普段しないでしょう(既往症とは言ったりしますが…。)から、地味に選択式でしれっと抜かれたときでも対応できるよう、思い出す時には言い換えをせず、そのまま言えるようにしておきましょう。これくらい短いフレーズを覚えるのには苦労しませんよね。
で、これまでに見てきたように、労基法本則の条文って、シンプルなのが多いです。ごちゃごちゃしているのは、法改正によって創設されたものが多いですね。
ってことは、シンプルな造りの条文は、何度もテキスト読みをして、そこに何が書かれているかや趣旨の確認をすることを通じて、自ずと諳んじることができるようになります。だいたいどんなことが書いてあるかも主要条文についてはスラスラ言えますよね?
これを裏返せば、マイナー条文が何かについても知ることができるわけです。
ここんところの労基法の選択式は、判例から2点、条文知識から1点の配点傾向にあります。
だとしたら、暇つぶしというか気分転換を兼ねて「労基法○○条は何について定められた条文か?」みたいなクイズをやってみてもいいかもしれません。
第1条から附則を含めても第143条までしかありませんし、途中、安全衛生に関する規定がごそっと削除されています。第☆☆条の2とかってのは限られたところでしか出てきません
このクイズをすることによって、労基法の全体像が見えてきますし、個々の論点の位置づけみたいなのも分かってきたりします。
勉強というのは、何も講義を聴いて過去問を解き、テキストを読むことだけとは限らんのですよ。
要は、本試験で合格点を取れるようになるための準備が必要かつ十分にできればいいのですから、遊び心というスパイスを利かせてみてもいいんじゃないでしょうか?
と、書きつつ、今週末のドS勉強会で試してみたいことが思いついてしまった。
参加されるみなさん、お楽しみに(^_-)-☆( *´艸`)。
今日のまとめ
今日は、「非常時払い」を整理しました。
また、勉強というのは、講義を聴いて過去問を解き、テキストを読むことだけとは限らないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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