日本で2番目にドSな社労士試験対策

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本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~選択式②(雇用/労一)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

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さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

昨日の記事でも書きましたが、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働法科目選択式②

今日も選択式の労働法科目から2つ。

 

雇用

小問1は「技能習得手当」ね。

Aは、サービス問題。択一式平成24年度問4エ等の焼き直し。瞬殺で⑳。

Bもサービス問題。択一式平成15年度問6B改の焼き直し。瞬殺で⑥。

小問2は「日雇労働求職者給付金」ね。ちょっとマイナー目かな。

Cは、サービス問題。選択式平成17年度DEの焼き直し。ただし、このときは「26」日しか問われていないため、数字だけを覚えていた方は⑫⑯で迷ったのでは?

このブログやドS勉強会、個別特訓を通じて、「数字自体を完璧に覚えるのは当然として、数字周りの表現も覚えておかないと足をすくわれるからね~。」って口を酸っぱくしていた意味がお分かりいただけたかと思います。答えは⑯。合格者レベルの方であれば得点しなければならない問題。

Dは特例給付か。支給要件は過去問出題歴がありますが、最大何日分支給されるかは全くの盲点です。

択一式平成24年度問6Dは、ひと月当たりMAX何日分支給されるかって話だからかすっていると言えばかすっているのですが、そこまで注意が届くかといえば厳しいですね。ここは失点やむなし。

小問3は「受給期間の延長(60歳以上の定年等による離職)」の事例問題ね。あ~、ドS勉強会♪ENCORE♬で、過去問取り上げましたね(*^^)v。けど………。

まず、離職日が令和4年3月31日で、ハローワークへの申出が同年5月30日で、受給期間の延長は認められますね。

この場合、本来の受給期間+求職の申込みをしないことを希望する期間が受給期間になります。

また、疾病により令和4年8月1日から同年10月31日までの間、引き続き30日以上職業に就くことができなかったとありますが、この期間って、求職の申込みをしないことを希望する期間に加えて受給期間が延長されます。

ここまでは過去問論点知識(択一式平成24年度問3C&22年度選択式CD、28年度問4D)。

ってことは、6か月+3か月がプラスされて、受給期限は④12月31日で決まり!

と考えて、④を解答にした方がほとんどでしょう。僕もそう思いました。

ところがですッ!

本問の正誤判断の根拠である「行政手引50286」にはね、こんなことが書いてあるんですよ~(´゚д゚`)。

「イ 法第20条第2項の受給期間の延長が認められた場合にも、法第20条第1項の受給期間の延長が認められる。すなわち、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められる。

 ロ この場合、定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数であるが、当該期間の全部又は一部が、猶予期間内にあるときは、当該疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間のうち猶予期間内にない期間分の日数とする。なお、加えた期間が4年を超えるときは、受給期間は4年となる。」

イと、ロの下線部分以外については出題歴があるので、これらに従って④が答えだという考えにはなります。

ところが、厄介なのが下線部分。

ここでいう「猶予期間」ってのは、「(法第20条第2項に基づき)求職申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(離職日の翌日から起算して1年を限度とする。以下「猶予期間」という。)に相当する期間」を指し、しかも離職日の翌日起算で、当該申出をした期間を指すんです。本来の受給期間経過後に延長される期間のことじゃないんです。

したがって、本問での「猶予期間」ってのは、令和4年4月1日から、同年9月30日までの期間ってことになります。

で、下線部の内容がどういうことかっていうと、猶予期間と疾病等で職業に就くことができない期間が被るときは、疾病等の期間について被っていない期間だけを受給期間の延長にするよってことです。

なので、本問にあてはめると、疾病の期間が令和4年8月1日から同年10月31日までということから猶予期間と被っているのが8月1日から同年9月30日までで、被らないのが同年10月1日から同年10月31日までということになり、疾病等で延長される期間は1か月だけということになります。

ゆえに、本来の受給期間に加算されるのは、求職の申込みをしないことを希望する期間の6か月間と、この場合に疾病等で延長される1か月ということになり、答えは③10月31日となります。

こんなん知らんわ(; ・`д・´)!

どこかの予備校の答練や模試で出されたことはあるかもしれませんが、こんな細かいところまで押さえていた受験生はまずいないでしょう。

テキストの記載も通達の抜粋ではなく、全文掲載されているのであれば、ご存じの方もいたかもしれません。

また、「本問では『猶予期間』と疾病等の期間がダブっているけど、この場合、どうするんだろう?」と気付ければ踏みとどまれるかもしれませんが、そもそも「猶予期間」の考え方を知らないとこの気付きには至りません。

このブログ記事では、過去問検討の際には、素の条文や判例・通達の原文全文にあたることをしていますから、僕が記事を書くときには検討対象にしますが、そうでなければ、中々踏み込むことはないでしょう。

その意味で、Eは激ムズです。④で誤答したならやむを得ない問題です。

 

雇用保険法は、Dがやや難。Eが激ムズでしたが、A~Cで何とか3点は死守できます。

でも、A~Cのいずれかで失点したのならば、知識の穴があったか、慢心したかでしょうか。

2点は簡単に取れるんで、救済の可能性は限りなくゼロに近い(1点以下が3割以上いるとは思えないから。)でしょう。

ここで選択式の怖さが出ましたね。

労基・安衛、労災と超楽勝の設問にしておいて受験生を油断させ、3点しか取りようのない設問にして、少しでもミスをすると脱落するというふるいの掛け方は、昨年の選択式でも見られた傾向です。

つまり、出題歴のある論点は、選択式の場合、ほぼ100%得点しなければならない(=1つのミスも許されない。)と言えるのではないでしょうか。

「1点の重み」の意味が、平成時代と変わってきていますね。

択一式で基礎点すら取れない「箸にも棒にも引っ掛からない」受験生をふるいにかけるだけでなく、選択式で、ノーミスの受験生を合格させようとしているとさえ思えます。

 

労一

労一は「びっくり問題」ではありませんでしたね。

小問1は最高裁判例か。このスタイルで暫くは行くのかな。

大日本印刷事件」からの引用ですか。労一択一式平成30年度問3ア&25年度問1Cでの出題歴はありますが、いきなり答えは出ないですね。実際には後回しにして、時間をかけて解くべき問題。論点は、採用内定取り消しがどんなときに解約権の濫用に当たるかどうか。

カギ括弧の位置がへんてこりんだな。本試験会場で訂正されなかったのかな。

あー、そうか。カギ括弧内は原文そのままの引用で、カッコの外は、作問者による要約部分っぽいな。

ちなみにAの解答候補はグルーピングするまでもなく、

⑭本件採用内定通知に上告人の就業規則を同封していた

⑮本件採用内定通知により労働契約が成立したとは言えない旨を記載していなかった

⑯本件採用内定通知の記載に基づいて採用内定式を開催し、制服の採寸及び職務で使用する物品の支給を行っていた

⑰本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかった

ですね。

Aに入るのは、この後の結論である

「これに対する上告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当」とするための理由付けです。

ここで言わんとしているのは、採用内定通知=労働契約の申込みに対する承諾であって、誓約書の提出と相まって、採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立するよってことです。

つまり、採用内定通知自体に承諾の効果があったと言っているんです。

なので、この時点で、全然関係のないことをいっている⑭⑯が切れます(⑮も切れる。)。

じゃあ、残った⑮と⑰のどっちが妥当か(念のため。)。

⑮が正しいとすると、企業が「採用内定通知をもって承諾したものとはいたしません。」って書いていなかったときであっても承諾の効果があるということになり、矛盾が生じます。

一方、⑰が正しいとすると、採用内定通知を出すことの他に特に条件がないのであれば承諾の効果があるということになり、論理的に一貫性があります。

したがって、答えは⑰。

いや~、かなり緻密かつ論理的に解かなくてはならないからしんどいです。

テキストには、この部分の記載がないものが多いのでは?

答えを知っていて、入ったという方はまずいないでしょう。

Bもいきなりは入りにくい。

解答候補は、

⑦知ることができず、また事業の円滑な運営の観点から看過できないような事実であって

⑧知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって

⑨知ることができたが、調査の結果を待つていた事実であって

⑩知ることができたが、被上告人自ら申告しなかった事実であって

です。

Aよりはこっちの方が絞りやすいでしょうか。

Bに入るのは、直後にある「これを理由として」の「これ」に該当するものです。

つまり、一定の場合には、採用内定を取り消すという【後出しじゃんけん】してもいいよって例外的なことを認めるロジックの中の話です。

なので、採用内定当時「知ることができた」のなら、採用内定出さなきゃいいじゃんってことが言えます。なので⑨⑩が消えます。

また、「知ることができず」であったとしても、ここでの「また」は、orの意味ですから、採用内定当時「事業の円滑な運営の観点から看過できないような事実」があったならば、採用内定出さなきゃいいじゃんということがここでも言えます。したがって⑦も消えます。

残った⑧を入れて読んでみると、

「採用内定当時、知ることができなかったか、それすらも叶わないような場合に、後出しじゃんけん的に内定取り消しをすることが、解約権留保の趣旨、目的等に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できるものに限られる」となって、意味が通じます。

さらにいうと、Bの前後に「事業の円滑な運営」「調査」「申告」だのといったフレーズが全くなく、このような基準定立は唐突です。

一番妥当なのは⑧。過去問集の解説や労基法のテキストには、抜かれた部分の記載がありますが、ここまで知っていて埋めるのはかなり厳しいです。内容的には「びっくり問題」。

与えられた条件を使って、論理的にその場で考える力を試している問題と言えるでしょう。

Cはサービス問題。平成28年度問2Dの焼き直し。瞬殺レベル。ここで1点確保。

小問3は最賃法か。

Dは罰則か~。直接の過去問はありませんが、平成21年度問2Dの関連項目ではあるので、それの検討の際に、テキストの記載に目を通していたかどうか。

たいていのテキストには「特定最低賃金不払いについては、最賃法上の罰則はないが、全額払い違反として労基法上の罰則の適用がある。」旨の記載があります。

仮に、このことを知らなくても、解答候補の法律名の目的(≒趣旨)に鑑みれば⑳労働基準法にはたどり着けます。

⑬パートタイム労働法や⑱労働契約法はあり得ません。

⑪の賃確法は、賃金の最低額保証ではなく、その支払いの履行を確保するための法律ですから、選びようがありません。

合格者レベルの方なら得点できます。

Eは、古い過去問(平成12年度問2D改、7年度問4E改)で出題歴はあるんですが、直近20年間では出題されていません。

テキストでは文字色が変わっていたり、太字になっているとは思います。答練や模試で見たことがある方もいるでしょう。この場合、何とか記憶の糸を手繰って正解できるとは思います。

そうでない場合、解答候補から考えて絞らなくてはなりません。

この10月からの最賃引き上げのトピックや、過去問論点知識からご存じとは思いますが、都道府県単位で最賃は定められます。

なので、⑤厚生労働省労働基準局長、⑥厚生労働大臣は消えます。

残る⑫都道府県労働局長と⑲労働基準監督署長のどちらかですが、悩ましいですね。

ただ、仮に労働基準監督署長が答えだとすると、監督署ごとに許可基準が異なる可能性があります。これって、マズいですよね。極端な場合、同じ市町村なのに労基署の管轄違いというだけで許可基準が違うってことが起こります(僕が住む京都市は3つの監督署が管轄している。)。

そうならないように上部機関である都道府県労働局長が目を光らせているとしたら、許可基準を決めるのは局長だということになります。したがって答えは⑤に絞れます。

合格者レベルの方なら得点できます。

 

労一は、一昨年までのような「びっくり問題」ではありませんでしたが、受験生の虚を突くような問題が多かったですね。

テキストを読んでいれば記載のあるものばかりといえばその通りなのですが、そこまで手が回るかというとかなり厳しいです。

しかも、問題意識なく、ただ眼を動かしているだけの読み方しかしていないと、結局、記憶には残りませんから、ただ単に「テキストをしっかり読み込みましょう。」的なアドバイスは的外れです。これって、テキストを作っている側の論理です。

僕であれば、模試や答練で出題されたときに、過去問出題歴の有無を調べ、YESなら、必ず本試験に持って行く情報にし、NOである場合であっても、過去問集の解説でのなお書きの有無、テキストに戻って文字色が変わっていたり太字になっていたりしていないかや出題歴のある論点知識と関連する情報かどうかまで調べます。

そこまでやっても本試験では知っていることにかすりもしないことは問われますんで、その時は現場思考に委ねます。しかも3点を死守しなければならないときに限ってです。

C~Eで3点はとれます。ABで得点できなくもありませんが、時間がかなりかかります。

3点確保でよしとすべきでしょう。

救済可能性はあるとは思いますが、1点以下の方が3割以上いるんだろうか?

 

今日はここまで。

明日は、社一と健保の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今週末の土曜日(9月2日)に、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、2日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和5年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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