みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り245日(35週)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約700時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「一人親方等の特別加入」を整理しました。
一人親方等の特別加入者のうち、どのような者が通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①個人タクシー業者、個人貨物運送業者
②個人水産業者(船員法1条に規定する船員が行う事業を除く)
③特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者
④家内労働者又は補助者」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び訴訟」(労災法38・40条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「不服申立て及び訴訟」は中見出しで「保険給付に関する審査請求等」(労災法38条)と「不服申立て前置主義」(労災法40条)に枝分かれしていて、
「保険給付に関する審査請求等」は小見出しなしが1肢(類題含め2肢と選択式が2問)と「その他」が3肢(類題含めて4肢と選択式が1問)、
「不服申立て前置主義」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
今日の範囲は「不服申立て9つのポイント」でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効の完成猶予及び更新の効力を生じる。」
(平成22年度問7C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「不服申立ての法的効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「時効の完成猶予及び更新の効力を生じる。」
ですね。
整理の視点
「時効の完成猶予及び更新の効力を生じる。」という聞きなれない法律用語が出てきました。ここで脳みそフリーズしないように、言葉の意味を確認しましょう。
従来は、不服申立ての法的効果は「時効中断効」といわれていました。
ですが、民法の改正による用語が改められたことに伴う法改正がこれです。
「時効の完成猶予」とは従来の「時効の停止」と意味は一緒で、時効の進行が一時停止になる状態のことを指します。
「時効の更新」とは従来の「時効の中断」と一緒で、時効がリセットされた状態のことを指します。
なので、条文上の言葉遣いが変わっただけで、意味内容には全く変更がないということですね。
これで一安心です。
なお、「不服申立て9つのポイント」は去年の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
さて、今季初の不服申立てですが、毎年どこかの科目でちょろっとづつ出題されます。なので、捨て論点にするのは得策ではありません。
とはいえ、コスパがあまり良くない論点なので、どうしても後回しにしがちな論点です。
けれど、どうでしょう?
受験経験のある方は、今年の直前期を思い出してみてください。
やれ答練だ模試だというだけでなく、法改正講座だ、インプットしたことをきれいさっぱり忘れただのと、わやくちゃだったのではないでしょうか?
そんな時期に、量が多い割にはめんどくせーの、出題可能性はイマイチだのといったことに手間を掛けられるでしょうか?
僕は嫌です(+o+)
だとしたら、まだ比較的余裕のある今のうちにざっくりとでいいんで、アウトラインを見比べてみたり、過去問で出題された知識が何だったかの整理はしておいても損はないと言えませんか?
特に、年末年始にまとまった時間がとりやすいのですから、この時期はスケジュールの遅れを取り戻すのと、後回しにすると面倒な知識の整理に充ててはいかがでしょう?
意気込んで前に進むより、いったん立ち止まって、忘却との戦いに戦力を割いてみるのもいい気分転換になりますよ(ちなみに合格年度は、実家に帰って安衛法だけやっていました。)。
どのみち、やれ紅白だ、箱根駅伝だのや、美味しい正月料理にお酒と気が削がれることも多いんですから、やることを厳選して、年末年始を勉強もオフタイムも楽しく過ごしましょうよ!
ちなみに、僕が不服申立てを比較して整理するのであれば、手持ちのテキストや資料に載っている流れ図を全部コピーして「何が一緒で何が違うんだろう?」っていう視点で見比べます(その結果が「不服申立て9つのポイント」です。)。
また、過去問で出題されたところに「・」を打って、出題頻度をチェックします。そうすることで「9つのポイント」のうちどれが頻出なのかを分析して、この論点の中での優先順位を決めていきます。
そうすることで、何から覚えておけばよいのかや似て非なるところの異同を自分の力で明らかにすることができます。
その後の達成感や自信といったら言葉にできないですよ~。
今週末には御用納めになりますから、スケジュールはとっとと組んでしまいましょうね。
今日のまとめ
今日は、「保険給付に関する審査請求等」を整理しました。
また、年末年始にやっつける課題のセレクトについてもお伝えしました。
明日で労災法の論点整理はおしまいで、明後日振り返りをしてから雇用保険法に入ります。
お、去年より少しペースが速いぞ。
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