みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り244日(34週と6日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約700時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険給付に関する審査請求等」を整理しました。
不服申立ての法的効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「時効の完成猶予及び更新の効力を生じる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「雑則及び罰則」から「時効」(労災法42条)と「雑則」(労災法43~50条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「時効」は20肢(類題含めて31肢と選択式が1問)、
「雑則」は中見出しで「雑則」と「保険給付の一時差止め」(労災法47条の3)に枝分かれしていて、
「雑則」は19肢(類題含め20肢)
「保険給付の一時差止め」が3肢(類題含めて5肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「4個」の知識、
「雑則」は「12個」の知識、
「保険給付の一時差止め」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」
(平成25年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「政府は、どんなときに医師の診断を受けることを命ずることができるか?」と
「どんなときに保険給付の一時差止めがなされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
医師の診断を受けることを命ずることができるのは、
「保険給付に関して必要があると認めるときは、
保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはありませんし、ある意味当たり前のことを定めていますから、記憶するのに迷うことはないでしょう。
要は、傷病や障害が支給要件になっている場合には、実際にそうした状態にあるかの確認が必要ってことを言っているだけです。
また、遺族(補償)年金の受給資格者が含まれているのは、一定の範囲の遺族には障害等級が問われるからですね。
本試験に持っていく論点知識②
保険給付の一時差止めがなされるのは、
「保険給付を受ける権利を有する者が、
①正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、
②又は受診命令等に従わないとき」
ですね。
整理の視点②
これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
要は政府の言うことを聞かないときは一時差止めになるんですね。
で、この一時差止めというのは、以前に整理した支給制限の一類型といえなくもないです。
ただ、支給制限と異なるところは、支給制限事由が生ずると「保険給付の全部を支給しない。」とか「保険給付の全部又は一部を支給しないこととすることができる。」といったように以後の事情が変わったとしても支給制限が覆らないのに対して、
一時差止めの場合は、政府の言うことを聞いた場合には、差止めが解除されて、差止めされていた分も含めて保険給付がなされるという点で違いがあります。
また、これらと似たような処分として「支給停止」というのがあります。これは、支給停止事由以降は保険給付がなされず、支給停止が解除されたとしても以後の分の保険給付のみ支給されるという点で、支給制限や一時差止めとも異なります。
この3つの違いはそれ自体を問われることはありませんが、場面の違いすなわち論点の違いを見極めるためには当然知っておくべき知識です。
他の保険給付科目でも出てきますから、今のうちに違いが瞬時にアウトアウトプットできるように整理して記憶しておきましょう。
また、「受診命令等」と書きましたが、お医者さんにかからないだけでなく、「この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ」られたにもかかわらず、これを拒んだ場合も含みます。
要は、お医者さんにもかからない、報告の類をしない、呼び出しにも応じないといったときに一時差止めがなされるってことですね。
おまけ
今日の範囲のメイン論点である時効は、去年の記事に書きましたので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉘~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
また、雑則の横断事項である「文書保存」の横断整理についても過去記事に必要十分なことは書いてありますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊾~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「保険給付の一時差止め」を整理しました。
また、似たような用語の異同に注意して記憶するコツについてもお伝えしました。
今日で労災法の論点整理はおしまいで、明日振り返りをしてから雇用保険法に入ります。
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urabeyuko2さん、読者登録ありがとうございます。過去記事もいろいろ書いていますので、よかったら見てみてご活用ください。
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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