日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り271日(38週と5日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「長時間にわたる労働に関する面接指導等」について整理しました。

 

面接指導の結果に基づく医師の意見聴取後、事業主の取るべき措置は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①面接指導にかかる医師の意見を勘案し、

 ②その必要があると認めるときは、

 ③当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、

 ④当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」の「監督等」から「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」(安衛法88~91、97条)と「報告等」(安衛法100条)を整理します。

「快適な職場環境の形成のための措置」「特別安全衛生改善計画等」「監督等」からの「使用停止命令等」「雑則・罰則等」は飛ばします。

ただし、「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」の26年度の選択式の問題、「罰則」の28年度問9Eは要チェックです。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は8肢、

「報告等」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は「7個」の知識(細かいものが多いです。)、

「報告等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

(平成29年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに労働者死傷病報告書を提出しないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。」

ですね。

 

整理の視点

「その他」「又は、若しくは」があるので、めんどくさいです。

ただ、この接続詞の法律的な意味合いは過去記事で書いていますので、復習がてら紐解いていきましょう。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

まず、「Aその他B」は並列の関係ですから、「労働災害」と「就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒」が並列の関係ですね。

つまり、労働者死傷病報告書を提出しないといけないのは、

①労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき。

②労働者が就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。

の2パターンです。

本問では②のパターンを問うていますね。

僕だったら「業務上か否かを問わず、死亡又は休業したとき。」って覚えますね。

 

また、「又は」は単層的な選択の場合に用い、「若しくは」は複層的な選択の場合に用い、小さい方の選択に用いるので、

「事業場内」と「その附属建設物内」が小さい方の選択で、「就業中」と「事業場内若しくはその附属建設物内」が単層的な選択ということになりますね。

社労士試験的にはこのロジックは問われることはありませんが、選択式対策として、接続詞の法律的用法は知っておいた方がいいと思います。

全く見たこともない「びっくり問題」が出たときに、ロジックで考えると答えはこれみたいなことができれば、合格を運任せにせず、論理立てて合格を引き寄せることができますから。

 

それと「報告等」の箇所では、どんなときにどんな報告をいつまでに提出しないといけないか?という論点の出題数が多いです。

僕はフローチャート化して覚えていました。

そうすることで、思考の順番がはっきりしますし、問題文中のどの単語に反応したらよいかが一目瞭然になるからです。

詳しくは去年の記事をお読みいただきたいのですが、あなたはどのように記憶していますか?

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

クレアールのテキストにはフローチャートが載っていますが、塗り絵とにらめっこは厳禁です。

自分の頭を使って、自分の言葉で表現できてはじめて、記憶が単純記憶からエピソード記憶に変わり長持ちします。

これができるかどうかが合否の決め手だと思っています。

勉強はやり方次第で実力がグンと伸びることもあれば、やり方が間違っていると一向に結果を出すことができません。

あなたはどっちですか?

僕の無料相談を受けてみて、チェックしてみてはいかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、「報告等」を整理しました。

また、情報をフローチャート化するメリットについてもお伝えしました。

 

今日で安衛法の過去問検討はおしまいで、明日に振り返りをやってから労災保険法に入ります。

保険科目なんで、今までとは記憶ポイントが少し違ってきます。

しっかりついてきてくださいね。

  

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