日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り272日(38週と6日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康診断の結果及び実施後の措置」について整理しました。

 

健康診断個人票の保存義務は何年間でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「5年間。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「長時間にわたる労働に関する面接指導等」(安衛法66条の8)と「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」(安衛法66条の10)を整理します。

「健康管理手帳・病者の就業禁止等」からの「健康教育等」は飛ばします。平成20年度選択式の過去問を見ておけばOKです。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」は9肢(類題含めて11肢。それと選択式が1問)、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」は5肢(というか丸々1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」は「6個」の知識、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」

(平成25年度問8D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「面接指導の結果に基づく医師の意見聴取後、事業主の取るべき措置は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①面接指導にかかる医師の意見を勘案し、

 ②その必要があると認めるときは、

 ③当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、

 ④当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、少しだけ覚えることが多いので、暗記に走らず、効率よく覚えるための情報の圧縮が必要ですね。

 

僕であれば、「医師の意見を勘案し、必要ならば仕事の内容の軽減や労働時間の短縮などの措置と、医師の意見を『衛生』と名のつく委員会か労働時間等設定改善員会に報告する措置が必要。」くらいにまとめますね。

選択式で出されることも想定しているので、「勘案」みたいな言葉は残しますし、③の部分は言い換えたとしても、語群から解答できるくらいのものにしています。

また、④は「衛生」とつく委員会+労働時間設定改善員会ぐらいで問題は解けると判断して言い換えました。平成26年度ではここが出題されていますが、この記憶の仕方で対応できますね。

 

あなたはどのように情報を加工しますか?

 

また、今日の論点は、面接指導の結果に基づく医師の意見聴取後の事業主が取るべき措置でした。

では、ここに至るまでの流れはスラスラ思い出せられますか?

ひとつ前の「医師からの意見聴取」は「医師による面接指導」が行われたときに講ずる措置でした。

さらに「医師による面接指導」は、原則的な面接指導の場合は「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」による申出があったときに行われるんでした。

いいですね。ここはどの段階で何が行われるかの流れが記憶できているかがポイントですよ。

僕でしたら、1本道の流れ図みたいなのを書いて記憶しますね。

 

あなただったら、どのように記憶しますか?

 

それと、法改正事項として、「新技術・新商品等の研修開発業務に従事する者の面接指導」と「高度プロフェッショナル制度の対象者に係る面接指導」ができました。

これら3つとストレスチェックの結果に基づく面接指導を併せた比較の表を自作することをお勧めします。

クレアールのテキストには比較の表が載っているのですが、いつも言っているようにこれに塗り絵をしたり、にらめっこをしたとしても覚えられません。

何か手を動かしたことにはなるので、勉強したという錯覚は覚えますが、記憶としては何も残っていませんからね。

比較のポイントは「対象者の違い」「時間数の要件の異同」「労働者からの申出の要否」「罰則の有無」くらいで十分でしょう。

 

こうしたちょっとした手間を今のうちにかけておくことで、後々楽になるんです。

「微差が大差を生む。」といってもいいでしょう。

「時間がない。」だの「やり方が分からない。」だのと言い訳をする間があるのでしたら、まずはやってみることです。やりながら改善すればいいだけですから。

やらない限りは改善する余地すら生まれませんよ。

もちろん、人に聞くというのも早道ですから、僕の無料相談を受けてみるのもよいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「長時間にわたる労働に関する面接指導等」を整理しました。

また、流れで記憶するコツと似て非なるものを比較するメリットについてもお伝えしました。

 

明日で安衛法の過去問検討はおしまいで、明後日に振り返りをやってから労災保険法に入ります。

保険科目なんで、今までとは記憶ポイントが少し違ってきます。

しっかりついてきてくださいね。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでも

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、iorin7180さん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}