みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「18日」。
試験日まで2週間と4日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに2を掛けると……、
仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、50時間くらいですね。
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、
そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのバックストレートあたりでしょう。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「児童手当法」の「費用」を整理しました。
児童手当法において、被用者に対する児童手当の費用負担は、どこがどれだけの割合で負担するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則:
・国:2/3
・都道府県:1/6
・市町村:1/6
※公務員は所属庁が10/10
例外:3歳未満の児童に係る部分
・国:16/45
・都道府県:4/45
・市町村:4/45
・事業主:7/15(21/45)
※公務員はこの例外に該当しない」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保険労務士法」の「総則」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「総則」は13肢(類題含めて14肢それと選択式が2問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「総則」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。」
(平成26年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社労士法において、提出代行事務の内容はいかなるものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。」
ですね。
整理の視点
長い文章の問題なので、一見するとめんどくさそうですが、じつは大したことを言っていないという例の典型です。
この文章は、4つの意味を持つ文章からなり、最初の文は「社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、」です。
句点「。」ではなく、読点「、」がついていますが、意味を取ると、社労士法で定められた業の一つに提出代行事務ってのがあるよって言っている部分であり、「~提出代行事務がある。そして、これは………」と置き換えても意味が通るので、1つの文と言えます。
で、次の文は「これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、」の部分で、先に挙げた提出代行事務の定義の説明文になっています。
ここの末尾も「~することである。その中には………」と置き換えても意味が通るので、1つの文と言えます。
3つ目の文は「行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。」の部分で、提出代行事務の内容を詳しく説明したものになっています。
最後の文は「そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。」なのですが、ここで話のすり替えが行われています。
どういうことかというと、社労士の業としての提出代行事務は、行政機関への書類提出の手続を代行することであり、その中身は書類の作成提出のみならず、行政機関での説明・質問解答・提出書類の補正等が含まれているという内容が最初の3つの文意です。
ですが、だからといって書類提出時に事業主の記名押印を省略できるというのは、論理に飛躍があるんです。
「代理」であれば、代理人(社労士)の行為が本人(事業主)に及ぶので、記名押印は省略できるとしても問題はないかもしれません。
しかし、あくまで「代行」なので、行為の主体は社労士ではなく、事業主本人です。
したがって、「代行」である以上は、やはり行為主体である事業主の記名押印は不可欠というのが論理的なんです。
一見、難しそうなことを言ってはいますが、要は、代行と代理の違いが分かっていますか?くらいの話です。
あ、法学部出身でない方も、これくらいの法律知識は持っておいた方がいいですよ。
そうすれば、このような一見すると訳分かんない問題でも、既存知識で解答出せられることもありますから。
わざわざ、「開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができない。」なんて覚えなくても済みますしね。
みなさんは、必ず覚えなくてはならない事項とそうでない事項の見極めができていますか?
今日のまとめ
今日は、「社会保険労務士法」の「総則」を整理をしました。
また、長ったらしい問題文の読み方と、覚える事項の見極めのヒントについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
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というか、僕の方から質問して、
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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
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コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。