日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊺~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「45日」。

試験日まで6週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに6を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、事業主の届出等を整理しました。

船舶所有者の厚生年金保険法上の届出は、何についていつまでにどこへ提出しなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:10日以内

 例外:速やかに

   ・標準報酬月額の特例の届出

   ・被保険者の氏名&住所変更届

   ・被保険者のマイナンバー変更の届出

   ・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき

   ・事業主の氏名等の変更

について、日本年金機構に対して提出。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「事業主・被保険者・受給権者の届出等」(厚年法98条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「事業主・被保険者・受給権者の届出等」は、小見出しで「被保険者が行う届出等」「年金手帳」「書類の保存」に枝分かれしていて、

 

「被保険者が行う届出等」は19肢(類題含めて23肢)、

「年金手帳」は2肢、

「書類の保存」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者が行う届出等」は「3個」の知識、

「年金手帳」は「2個」の知識、

「書類の保存」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除く。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。なお、厚生労働大臣住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。」

(平成27年度問1エ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚生年金の被保険者の届出は、何についていつまでにどこへ提出しなければならないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①日本年金機構

  原則:10日以内

  例外:

 ・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のマイナンバー変更:速やかに

 ・選択基金等の届出:直ちに

 ・年金手帳の再交付の申請(氏名変更によるときを含む):期限なし

 ②事業主宛

 ・かつて被保険者であった者が被保険者の資格を取得or初めて被保険者資格を取得した者が年金手帳を所持しているとき:直ちに

 ・氏名変更、住所変更、マイナンバーの申出(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く):速やかに」

ですね。

 

整理の視点

昨日と同じく、原則・例外パターンで整理するとスッキリするところです。

注意点は、提出先が機構と事業主とがあることです。

覚えることは多くはありませんが、①の例外最初の2つは細かいですし、過去問出題歴はないので、覚えなくてもよいでしょう。

なので、機構宛の場合は「原則10日以内。例外として年金手帳の再交付は期限なし。」くらいで十分でしょう。

 

一方、事業主宛のパターンは2つだけなので、覚えるのに骨は折れません。

どっちが「直ちに」で、どっちが「速やかに」なのかがこんがらがりやすいかもしれませんが、昨日整理した事業主の届出と紐づけするといいでしょう。

昨日の整理では、例外の「速やかに」の中に「被保険者の氏名&住所変更届」と「被保険者のマイナンバー変更の届出」がありました。

つまり事業主の場合も被保険者の場合も同じということですね。

なので、僕なら事業主の整理のときに「個人情報らしきものが変わったときは『速やかに』。被保険者の場合も一緒。ただし、この場合の届出先は事業主。」って覚えますね。

 

みなさんでしたら、どのように記憶ポイントを作りますか?

 

なお、今日は問題を扱いませんでしたが、受給権者の届出も原則・例外パターンで整理するとスッキリしますよ。

 

今日のまとめ

今日は、事業主・被保険者・受給権者の届出等について整理しました。

また、類似論点と紐づけて記憶する工夫の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

明日で、厚生年金保険法の整理はおしまいです。

あさって振り返りをした後、14日から、いよいよ一般常識に突入です。

乞うご期待!

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

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「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

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僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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